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家きんの伝染病について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月5日更新

高病原性鳥インフルエンザ

 オルソミクソウイルス科インフルエンザAウイルスによる感染症で、家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)に対して高致死性急性全身性疾患を起こすものを高病原性鳥インフルエンザといい、家畜伝染病(法定伝染病)に指定されています。本ウイルスは人にも感染し得るため、人獣共通感染症としても重要な病原体です。

 本ウイルスが家きんに感染すると、元気・食欲の消失、産卵率の低下、呼吸器症状、顔面や肉冠(とさか)などの浮腫やチアノーゼ、神経症状などが起こりますが、急性ではこれらの症状を認めず急死する場合もあります。

 本病の発生が認められた農場に対しては、その農場で飼育するすべての家きんを殺処分し、発生農場周辺の家きんおよびその畜産物の移動を制限するなどの防疫措置がとられます。

 生前診断としては、ELISA(エライザ)法や寒天ゲル内沈降反応などの血清学的検査や、気管や総排泄腔(クロアカ)の拭い液(スワブ)からのウイルス分離検査を行います。

 福島県では家畜伝染病予防法、福島県高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルおよび福島県の告示に基づき、県内の養鶏農場を抽出し、毎月抗体検査およびウイルス分離検査を実施しているほか、主に冬季に、100羽以上飼育している採卵鶏農場を抽出し、抗体検査を実施しています。

 また、県内の100羽以上を飼養するすべての養鶏場を対象に、鶏の健康状態について毎月1回の報告を義務づけています。

家きんサルモネラ症(ひな白痢)

 Salmonella Pullorum (ひな白痢菌)という細菌の感染によって起こるひなの敗血症で、家畜伝染病(法定伝染病)に指定されています。

 白色下痢便を特徴とし、主に介卵感染や孵化後の同居感染により感染し、10日齢前後をピークとして死亡します。ある程度の日齢以上のひなは、感染しても症状を示さないことが多く、菌を保有し続けます。

 生前診断としては、鶏から血液を採取し、全血を用いた急速凝集反応法を行い、感染鶏を摘発・淘汰します。治療は行いません。

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