解剖後の焼却処理に施設使用料(焼却料)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月3日更新
平成30年4月より病性鑑定実施後の焼却処理に施設使用料(焼却料)がかかるようになりました。
施設使用料について
区分 | 焼却施設使用料 |
---|---|
満24ヶ月齢未満の牛 | 10,000円 |
満24ヶ月齢以上の牛 | 15,200円 |
解剖時に福島県収入証紙にて納付して下さい。
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