飼養衛生管理者の報告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月18日更新
令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第16号)が公布され、本年7月1日に施行されます。この改正において、飼養衛生管理基準の遵守にかかる是正措置等が拡充され、衛生管理区域ごとに、飼養衛生管理者を選任することが義務づけられます。
家畜の所有者は、飼養衛生管理者を選任し、管轄の家畜保健衛生所へ報告してください。
手続き方法
様式に必要事項を記載し、郵送、Faxまたはメールにより提出してください。