委員会の役割
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月29日更新
1 海区漁業調整委員会の目的・設置根拠
目 的
漁業者、漁業従事者を主体に構成される都道府県の行政委員会として設置され、
水面を総合的に利用し、漁業生産力の発展と民主化を図る。
設置根拠
(1)漁業法第136条
海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定めた海区に置く。
*参考:漁業法136条第1項の海区(S25.5.13農林水産省告示129号)
(2)地方自治法第180条の5
都道府県に置かなければならない委員会
2 委員会の構成
委員15名をもって組織する。
漁民代表9名、公益代表・学識経験者6名
知事選任(第22期以降) 現委員会(第21期)の漁民代表は公選による
3 委員会の権限
答申、建議、決定の3つの権限を持つ
(1) 答申
漁業法で定められた知事からの諮問又は協議事項を審議し、答申・回答する。
例 漁業権免許
(2) 建議
知事に対して漁業調整上必要な意見を言う。
(3) 決定
漁業調整上必要な指示、裁定等を行う。
例 採捕制限