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公拡法に関する届出等の詳細

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月3日更新
 届出等の詳細

法第4条第1項(届出を要する土地)

  1. 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  1. 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地で次に掲げるもの
  • 道路法の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
  • 都市公園法の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
  • 河川法の規定により河川予定地として指定された土地
  • 文化財保護法の規定により指定された史跡、名勝または天然記念物に係る地域内に所在する土地で、知事が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
  • 港湾法の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
  • 航空法の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
  • 高速自動車国道法の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
  • 全国新幹線鉄道整備法の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
  1. 都市計画法に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  1. 都市計画法の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  1. 都市計画法に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  1. 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する以下の土地
  • 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
  • 未線引きの都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

 

法第5条第1項(買取り申出ができる土地)

  1. 法第4条第1項に規定する土地
  2. 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地