監督・検査・成績評定関係
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月20日更新
工事成績評定について
公共工事の検査時に行われる工事成績評定は、施工者の施工体制や技術力に応じた適正な工事成績評定点とすることで、請負業者の適正な選定及び指導育成に役立たせるためのものです。
福島県では福島県工事成績評定要綱に基づき工事成績評定を行い、工事完成後にその結果を通知しています。
福島県では福島県工事成績評定要綱に基づき工事成績評定を行い、工事完成後にその結果を通知しています。
令和3年4月1日以降に竣工検査を行う工事から、工事成績評定が変わります。
上記のお知らせについて、PDFはこちらから 工事成績評定点の加点終了のお知らせ [PDFファイル/144KB]
ふくしまME資格取得者の現場活用における工事成績評定の取り扱いについて
ふくしまME(メンテナンスエキスパート)資格取得者を現場代理人または主任(監理)技術者として配置した場
合は、工事成績評定(創意工夫)において加点評価します。
福島県工事成績評定要綱及び同運用の一部改正について
委託業務等成績評定要領について
福島県土木部では、測量、地質調査、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務及び建築設計等の成果が公共工事の品質に重要な役割を果たすことから、建設コンサルタント等及び技術者の適正な選定並びに育成に役立たせることを目的として、福島県土木部の所掌する委託業務等について、「委託業務等成績評定要領」を定め、評定を実施しています。
委託業務等成績評定要領等について、ダウンロードすることができます。
委託業務等成績評定要領等について、ダウンロードすることができます。
要領など
委託業務等成績評定(平均点等)
業務委託検査実施要綱について
福島県土木部が所管する測量・調査委託及び設計業務委託(以下「業務委託」という。)についての給付の完了を確認するため必要な検査、並びに適正かつ能率的な施行を確保するために行う検査の実施について、必要な事項を定め、的確な検査を行うことを目的として、「業務委託検査実施要綱」を定めています。
業務委託検査実施要綱等について、ダウンロードすることができます。
業務委託検査実施要綱等について、ダウンロードすることができます。
要綱など
福島県土木部工事監督員執務要綱・同運用等
福島県工事検査実施要綱など(出納局工事検査課のページへ)
工事現場における施工体制点検マニュアル
1 施工体制点検マニュアルとは
公共工事の品質を確保し、目的物の整備を的確に行うためには、適正な施工体制を確保することが重要であることから、福島県が発注する工事について、県(発注者)が行う監督業務等において把握すべき点検事項等を定めたものです。
※施工体制点検マニュアルは、平成27年6月9日に一部様式を改定しました。
今回の改正点については、新旧対照表をご覧ください。
今回の改正点については、新旧対照表をご覧ください。
2 対象工事
請負金額が500万円以上の工事
3 点検実施者
監督員(必要に応じて担当課長等)
4 点検項目
「工事成績採点の考査項目別運用表兼プロセスチェックリスト」により点検を実施します。
※ チェックリストを平成27年6月9日に一部改正しました。
点検項目は次のとおりです。
福島県元請・下請適正化指導要綱の改正に伴う下請通知書に関する文言の削除
点検項目は次のとおりです。
福島県元請・下請適正化指導要綱の改正に伴う下請通知書に関する文言の削除
5 点検結果
(1) 処分事項 ( チェックリストの【法令遵守該当項目】 )
「不備があった」と判定された場合は、発注者は、「施工体制点検結果の報告について」( 工事現場における施工体制点検マニュアル 様式1 )にチェックリストの写しを添えて、速やかに技術管理課長(農林水産部の場合は農林技術課長。以下同じ。)に報告します。
報告を受けた技術管理課長は、事実の確認を行い、その結果を「施工体制点検結果の報告について」( 工事現場における施工体制点検マニュアル 様式2 )により速やかに土木部建設産業室に報告します。
(2) 指示是正事項 ( チェックリストの【法令遵守該当項目】以外の項目 )
「不備があった」と判定された場合は、発注者は、受注者に対し是正の指示を行い、是正状況を確認します。
「不備があった」と判定された場合は、発注者は、「施工体制点検結果の報告について」( 工事現場における施工体制点検マニュアル 様式1 )にチェックリストの写しを添えて、速やかに技術管理課長(農林水産部の場合は農林技術課長。以下同じ。)に報告します。
報告を受けた技術管理課長は、事実の確認を行い、その結果を「施工体制点検結果の報告について」( 工事現場における施工体制点検マニュアル 様式2 )により速やかに土木部建設産業室に報告します。
(2) 指示是正事項 ( チェックリストの【法令遵守該当項目】以外の項目 )
「不備があった」と判定された場合は、発注者は、受注者に対し是正の指示を行い、是正状況を確認します。
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