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福島県公共測量作業規程

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月18日更新
【福島県公共測量作業規程の一部改正について】

このことについて、平成28年4月1日付け国土交通省告示第52号により、測量法第34条に基づく作業規程の準則の一部が改正されたことに伴い、下記のとおり福島県公共測量作業規程を一部改正しますのでお知らせします。

 記

1 福島県公共測量作業規程の一部改正について

「福島県公共測量作業規程」は「作業規程の準則(平成20年3月31日付け国土交通省告示第413号、一部改正平成28年3月31日国土交通省告示第565号)」を下記のとおり読替えて準用する。

(1)表題の「作業規程の準則」を「福島県公共測量作業規程」と読み替える。
(2)準則本文中の「準則」を「規程」と読み替える。
(3)準則第1編総則第1条第1項の「第34条」を「第33条第1項」と読み替える。
(4)準則第1編第2項の「公共測量」を「福島県が行う公共測量」と読み替える。
(5)準則第2条の「公共測量」を「この規程を適用して行う測量」と読み替える。


2 主な変更点

別紙「作業規程の準則の一部改正について(平成28年4月1日付け国地企指第52号国土地理院長通知)」別紙2を参照。

3 適用月日

平成28年5月1日以降起工するものより適用

4 その他

・共通仕様書〔業務委託編1〕に掲載している「福島県公共測量作業規程」は平成28年10月1日に改訂しました。共通仕様書〔業務委託編〕は、共通仕様書(業務委託編)のページからダウンロードすることができます。

・新旧対照表が国土地理院ホームページで公開されていますので参考にして下さい。

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