溶融スラグの有効利用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月27日更新
溶融スラグの有効利用について
福島県(土木部)では、循環型社会の形成に向けた循環資源の有効利用のため、「溶融スラグ使用基準」を定め、平成22年1月1日から適用することとなりました。
1 溶融スラグとは
・一般市民が排出したゴミ、または、下水汚泥を高温で溶かし、冷却して生成されるガラス質の固化物です。
・高温で処理されるため、重金属類はほとんど溶出せず、また、ダイオキシン類の分解・削減に有効とされています。
・高温で処理されるため、重金属類はほとんど溶出せず、また、ダイオキシン類の分解・削減に有効とされています。
2 溶融スラグを利用する目的
・品質が確保された溶融スラグは、コンクリート製品やアスファルト混合物の骨材等の代替材としての再利用が可能とされており、埋め立て地の延命がはかられ、資源循環型社会構築の一助となります。
3 溶融スラグを使用可能な製品
(1)アスファルト混合物
・アスファルト混合物事前審査で認定を受けた溶融スラグ入りアスファルト混合物としています。
(2)プレキャストコンクリート製品
・設計基準強度35N/mm2以下の製品
・当面の間、側溝、蓋、歩車道境界ブロック、地先境界ブロック、平板ブロック、インターロッキングブロック、境界杭、その他交換等の容易な製品を対象とします。
・橋桁類、暗渠類、ブロック式擁壁類(積みブロック等)、くい類、擁壁類、共同溝類には使用できないものとします。
※レディーミクストコンクリートには使用できません。
・アスファルト混合物事前審査で認定を受けた溶融スラグ入りアスファルト混合物としています。
(2)プレキャストコンクリート製品
・設計基準強度35N/mm2以下の製品
・当面の間、側溝、蓋、歩車道境界ブロック、地先境界ブロック、平板ブロック、インターロッキングブロック、境界杭、その他交換等の容易な製品を対象とします。
・橋桁類、暗渠類、ブロック式擁壁類(積みブロック等)、くい類、擁壁類、共同溝類には使用できないものとします。
※レディーミクストコンクリートには使用できません。
4 使用基準
5 施工業者の皆さんへ
・溶融スラグ入り製品の設計単価は、一般製品の設計単価と同一単価とします。
・溶融スラグ入り製品の使用は施工業者からの承諾行為により使用します。
※積極的な使用をお願いします。
・溶融スラグ入り製品の使用は施工業者からの承諾行為により使用します。
※積極的な使用をお願いします。
6 製造者の皆さんへ (溶融スラグ利用後の実績報告)
・福島県における溶融スラグの利用状況を把握するため、利用実績、製品納入記録の提出を義務付けました。
・溶融スラグを利用した製品を製造するアスファルトプラント及びコンクリート二次製品工場は、利用実績の管理を行って下さい。
また、納入先の施工業者から聞き取りを行い、様式例を参考にできる限り詳しく製品納入記録を作成し、管理を行って下さい。
・以下の資料を毎年3月に、福島県土木部技術管理課へ提出して下さい。
● 溶融スラグの利用実績書(購入量、利用量):任意様式
● 製品納入記録
・溶融スラグを利用した製品を製造するアスファルトプラント及びコンクリート二次製品工場は、利用実績の管理を行って下さい。
また、納入先の施工業者から聞き取りを行い、様式例を参考にできる限り詳しく製品納入記録を作成し、管理を行って下さい。
・以下の資料を毎年3月に、福島県土木部技術管理課へ提出して下さい。
● 溶融スラグの利用実績書(購入量、利用量):任意様式
● 製品納入記録
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