電子申請について
建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて
本県では、令和5年1月10日から、建設業許可及び経営事項審査の申請等について、建設業許可・経営事項審査電子システム(JCIP)により電子申請ができるようになりました。
なお、引き続き、書面による申請も受け付けます。
建設業許可・経営事項審査電子申請システムの概要
JCIPの概要については、以下の国土交通省のウェブサイトを御確認ください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)
申請方法について
JCIPを利用して申請いただきます。
JCIPログインはこちら:https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001
操作マニュアルは建設業許可・経営事項審査電子申請システムの概要で示している国土交通省ウェブサイトに最新版が掲載されています。
また、国土交通省が作成した申請者向けの操作方法等の説明動画もありますので、以下のリンクより御確認ください。
1 建設業許可・経営事項審査電子申請システム 申請者向け【基本編】
2 建設業許可・経営事項審査電子申請システム 申請者向け【操作編】
3 建設業許可・経営事項審査電子申請システム 申請者向け【代理申請編】
電子申請ができる手続
令和5年1月10日時点で、電子申請が可能な手続は以下のとおりです。
1 建設業許可関係
- 建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
- 変更届(事業年度終了届出書を含む)
- 廃業届
2 経営事項審査関係
- 経営事項審査申請
※再審査申請は、JICPの対応が間に合わず、当面の間、書面での申請のみとなりました。
なお、建設業許可通知書及び経営事項審査結果通知書は、書面にて交付いたします。
手数料の納付方法について
電子申請の場合の手数料の納付方法は、インターネットバンキングによる電子納付(Pay-easy)となります。
※収入証紙による納付はできません。
※対応する金融機関のインターネットバンキング利用契約が必要となります。
問い合わせ先
1 電子申請システムの操作に関すること
一般財団法人建設業情報管理センターが設置する建設業許可・経営事項審査電子申請システムヘルプデスク にお問い合わせください。
電話:0570-033-730(9時00分~17時)
※JCIP上の「お問い合わせ」からメールにて問い合わせることもできます。
2 上記以外に関すること
建設業者の主たる営業所が所在する市町村を管轄する各建設事務所の行政課(南会津建設事務所においては総務課)にお問い合わせください。