廃業届の提出があった建設業許可業者について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月9日更新
廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消しについて
廃業届の提出があり、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。
注意事項
・廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
・掲載されている建設業者は、建設業許可の要件を欠いた建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ床面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。
・掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引き続き許可を有しています。
・建設業許可を有する個人の業者が法人成りや事業継承をしたときも廃業届が提出されます。
取消年月日 | 商号又は名称等 |
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平成31年4月~令和2年3月末まで | 一覧表のとおり [PDFファイル/1.2MB] |
令和2年4月~令和3年3月末まで | |
令和3年4月~令和4年3月末まで | |
令和4年4月~令和5年3月末まで
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令和5年4月~令和5年6月末まで | |
令和5年7月~令和5年9月末まで | |
令和5年10月~令和5年12月末まで | |
令和6年1月~令和6年3月末まで | |
令和6年4月~令和6年6月末まで |