砂利採取業者の登録
第1 砂利採取業者の登録とは?
砂利採取業を行おうとする場合、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録が必要です。
第2 登録のための要件
【登録の要件】
◎下記に該当する場合には、登録を受けることができません。
1 砂利採取法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
2 砂利採取業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
3 砂利採取業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
4 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
5 採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた有資格者(砂利採取業務主任者)を置いていない者
6 5に掲げる有資格者や役員の中に、上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
7 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第3 砂利採取業者の登録の申請(砂利採取法第3条)
1 手続の概要
県内で砂利を採取しようとする方は、あらかじめ、次の事項について知事の登録を受ける必要があります。
・ 申請者の住所、氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
・ 事務所の名称及びその所在地
・ その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名
・ 申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名
2 提出書類
(1) 申請書
・ 砂利採取業者登録申請書 [Wordファイル/38KB]
(2) 添付書類
・ 登録申請書の誓約書 [Wordファイル/30KB]
・ 業務主任者の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 業務主任者試験の合格証の写し又は認定証の写し
・ 業務主任者証明書 [Wordファイル/45KB]
・ 住民票 ※個人事業主の場合は、本人と業務主任者 法人の場合は、役員と業務主任者
・ 登記事項証明書 ※申請者が法人である場合のみ
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
3 手数料
13,000円 ※申請書に福島県収入証紙を貼付してください。
4 提出部数
正本1部、副本1部
5 提出先
管轄する建設事務所 詳しくはこちら [PDFファイル/105KB]をご覧ください。
第4 登録事項変更の届出(砂利採取法第9条第1項)
1 手続の概要
砂利採取業者は、登録されている事項に変更があったときは、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。
2 提出書類
(1) 届書
・ 登録事項変更届書 [Wordファイル/31KB]
(2)添付書類
ア 登録者(砂利採取業者)の住所、氏名又は名称及び法人にあっては名称に変更があったとき
・ 登記事項証明書 *登録者が法人である場合のみ
イ 事務所の名称及び所在地に変更があったとき
・ 変更を確認できる書類
ウ 事務所に置く砂利採取業務主任者に変更があったとき及び事務所の新設があったとき
・ 業務主任者試験の合格証の写し又は認定証の写し
・ 業務主任者の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 業務主任者証明書 [Wordファイル/45KB]
・ 業務主任者の住民票
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
エ 登録者が法人にあっては、その業務を行う役員に変更があったとき
・ 業務を行う者役員の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 登記事項証明書
・ 役員の住民票
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
※業務を行う役員を削除する場合は、登録事項変更届書のみ提出してください。
3 手数料
無料
4 提出部数
正本1部、副本1部
5 提出先
管轄する建設事務所 詳しくはこちら [PDFファイル/105KB]をご覧ください。
第5 砂利採取業者の地位承継の届出(砂利採取法第8条第1項)
1 手続の概要
砂利採取事業の全部譲渡、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割により砂利採取業者の地位を承継した方は、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。
なお、届出する場合は事前に各建設事務所行政課(南会津建設事務所総務課)にご相談ください。
2 提出書類
(1)届出 ・ 砂利採取業者承継届出書 [Wordファイル/39KB]
(2)添付書類
ア 事業の全部譲渡を受けた場合
・ 砂利採取業者事業譲渡証明書 [Wordファイル/34KB]
・ 承継人の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 事業の全部の譲渡しがあったことを証明する書面(賃借権の移転、他の許認可の権利譲渡等の書類の写し)
・ 承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
イ 2人以上の相続人の全員の同意により選定された相続人が承継した場合
・ 砂利採取業者相続同意証明書 [Wordファイル/34KB]
・ 承継人の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 戸籍謄本
・ 承継人の住民票
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
ウ 相続人が1人又は相続人全員が共同で相続した場合
・ 砂利採取業者相続証明書 [Wordファイル/34KB]
・ 承継人の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 戸籍謄本
・ 承継人の住民票
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
エ 合併により法人が承継した場合
・ 承継人の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 登記事項証明書
・ 承継人の住民票
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
オ 分割により法人が承継した場合
・ 分割による承継証明書 [Wordファイル/32KB]
・ 承継人の誓約書 [Wordファイル/28KB]
・ 事業の全部の承継があったことを証明する書面(分割計画書又は分割契約書の承継に係る株主総会議事録(写))
・ 登記事項証明書
・ 承継人の住民票
・ 役員等一覧 [Excelファイル/36KB]
3 手数料
無料
4 提出部数
正本1部、副本1部
5 提出先
管轄する建設事務所 詳しくはこちら [PDFファイル/105KB]をご覧ください。
第6 砂利採取業の廃止の届出(砂利採取法第10条)
1 手続の概要
砂利採取業者が砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、知事に届け出る必要があります。
2 提出書類
(1) 届書
・ 砂利採取業廃止届書 [Wordファイル/27KB]
(2)添付書類
なし
3 手数料
無料
4 提出部数
正本1部、副本1部
5 提出先
管轄する建設事務所 詳しくはこちら [PDFファイル/105KB]をご覧ください。
第7 砂利採取業務主任者合格証再交付
1 手続の概要
砂利採取業務主任者合格証を紛失した場合、申請により再交付することができます。
2 提出書類
(1) 再交付申請書 [Wordファイル/33KB]
※貼り付ける写真は縦6cm×横4cm(当分の間は、手札形も可)で、申請前6月以内に撮影した正面上半身像とし、写真裏面に撮影年月日、氏名及び
年齢を記載してください。
※再交付合格証の郵送を希望する場合、返信用封筒(140円切手貼付 A4サイズが入るもの)を同封してください。
(2) 本人が住所、氏名、生年月日が確認できる書類として次のいずれか
ア 運転免許証の写し
イ 住民票(原本)※個人番号(マイナンバー)の記載はしないこと。
ウ 戸籍謄(抄)本
3 手数料
300円 ※申請書に福島県収入証紙を貼付してください。
4 提出部数
正本1部
5 提出先
福島県土木部建設産業室
※申請する場合は、事前にお問い合わせください。
第8 砂利採取計画の認可(砂利採取法第16条)
1 手続の概要
砂利採取業者(法第3条による登録を受けた者)は、砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、知事等の認可を受ける必要があります。
詳細については、こちら [PDFファイル/106KB]をご覧ください。
なお、手続等については、関係機関にお問い合わせください。