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住宅瑕疵担保履行法

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。

法律の詳細はこちら ⇒ 国土交通省HP

基準日における行政庁への届出手続(事業者の方へ) 

新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日の基準日毎に届出手続を行うことが必要です。

(法改正により9月30日を基準日とする届出は不要となりました。)

お知らせ 基準日届出が年2回から1回に変更となります [PDFファイル/163KB]


1 届出手続に必要な書類 
  ・届出書(第1号様式) 
  ・引渡し物件一覧表 
  ・保険契約締結証明書(原本) ←保険加入の場合
       または 
  ・供託書の写し ←供託の場合

  ※様式のダウンロードはこちら ⇒ 国土交通省(様式ダウンロードのページ)
  ※保険加入の場合、上記「引渡し物件一覧表」と「保険契約締結証明書」については加入保険法人から基準日後、各事業者に送付されます。

  ※令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の数が0戸である事業者に対する「保険契約締結証明書」の送付が廃止されます(これまでと同様に届出書の提出は必要です。)。

注意喚起 基準日前1年間の新築住宅の引渡し個数が0である建設業者・宅地建物取引業者の皆様へ [PDFファイル/190KB]

2 届出先等について

(1)福島県知事許可の業者  
   ・届出先 :受付窓口一覧(各事業者の主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所 行政課(南会津建設事務所にあっては総務課)になります)   
   ・届出方法:郵送(お近くの方は持参も可能です。)  
   ・届出部数:正本1部。なお、「受付印を押印した控え」が必要な場合は、コピー1部と返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
   ・提出期限:4月21日

(2)国土交通大臣許可業者 
     ・直接、東北地方整備局へ提出してください。(正本1部)

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