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経営事項審査

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月26日更新

 目次

1.トピックス

2.経営事項審査とは?

3.審査基準日とは?

4.経営事項審査の有効期限

5.経営事項審査の内容.

6.経営事項審査の申請方法

7.経営事項審査の結果通知

8.経営事項審査結果の公表

9.虚偽申請に対する措置

10.その他お知らせ

1.トピックス


★令和5年1月1日から「別紙三 その他の審査項目(社会性等)」の様式及び評価内容が変更となります。

・改正概要はこちら [PDFファイル/1.34MB]

・令和5年1月以降の受付となる申請書は以下の新様式で提出願います。

 別紙三  その他の審査項目(社会性等) [Excelファイル/189KB]

 別紙三 その他審査項目(社会性等)記載要領 [PDFファイル/126KB]

★令和4年8月15日改正について★

・技術力(Z)の項目にある監理技術者講習の講習受講者について、加点可能な期間が「講習修了の日の属す年の翌年から5年間」と改正され、令和4年8月15日以降の申請から適用となります。

改正概要 [PDFファイル/1.34MB]

・この改正に伴い、令和4年12月12日(月)まで、再審査を受け付けます。再審査に係る手数料は無料です。

再審査申請記載要領 [PDFファイル/468KB]

 

★令和3年12月27日施行に係る再審査の特例について★

・令和3年4月から「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」が追加され、建設業者の職員である技能者が能力評価基準による評価を受けた場合、その結果の状況により、経営事項審査の加点対象となっていたところ、令和3年6月16日から「レベル判定システム」の運用停止に伴い、能力評価の結果の書面を入手することができず、加点されなかった者が存在するため、再審査の特例を認めるものです。

・令和3年6月16日以降に経営事項審査の申請を行った建設業者であって、能力評価の結果の書面の写しを提出できなかった者が対象となります。

・当該再審査に係る受付は終了(令和4年4月26日まで)しています。

 

★令和3年3月15日からの事務手続の変更点について★

・受付がすべて事前申請となりました。以前から行ってきた手続きと異なる場合がありますので、下記PDFをご覧ください。 

経営事項審査事務手続の見直し [PDFファイル/153KB]

・事前申請時、下記チェックリストにチェックし、一緒に提出してください。※今までのチェックリストより分かりやすく変えました。

経営事項審査申請に係るチェックリスト [Excelファイル/23KB]

 

★令和3年4月1日改正に関するお知らせ★

・技術職員数(Z1)、労働福祉の状況(W1)、建設業の経理の状況(W5)に関して改正がされ、知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)が新設されました。詳しくは、下記のPDFをご覧ください。                                                  

改正の概要 [PDFファイル/1.11MB]

 

★令和3年1月1日改正に関するお知らせ★                                                             

・申請様式から押印を廃止しました。新様式は、経営事項審査申請様式等ダウンロードで入手できます。なお、押印されていても受付します。

★令和2年10月1日改正に関するお知らせ★
・「技術職員名簿」及び「その他審査項目」の様式に変更がありましたが、その新しい審査基準は令和3年4月1日改正予定のため、当分の間、従来の内容で申請することとなります。変更後の様式で提出されても旧来どおりの審査を行います。                                                                                                                      

★令和2年4月1日改正に関するお知らせ★
・建設キャリアアップシステム(CCUS)の運用に伴い、登録基幹技能者と同等と評価されるレベル4の建設技能者については3点、技能士1級と同等と評価されるレベル3の建設技能者には2点の加点対象となります。能力評価結果通知書原本で確認します。                                                                                  

★解体工事業に係る経過措置終了に関するお知らせ★
・平成31年5月31日で解体工事業に係る経過措置が終了します。
経過措置終了のお知らせ [PDFファイル/116KB]

★平成30年4月1日改正に関するお知らせ★(平成30年3月6日)
・「社会性等(W点)」のボトムの撤廃
 社会保険未加入業者及び法律違反に対する減点措置を厳格化するため、「社会性等(W)の合計が0に満たない場合は0とみなす」とされているところ、これを0とみなさず(ボトムを撤廃し)、マイナス値であっても合計値のまま計算することとなりました。
・防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
 「防災活動への貢献状況(W3)」による評価点数が15点から20点に拡大されました。
・「建設機械の保有状況(W7)」の加点方法の見直し
 少ない台数でも建設機械を保有する業者を高く評価することとしました。
 営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものが評価対象に加えられました。
 ※詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
 改正の概要 [PDFファイル/298KB] 


★平成28年8月1日改正に関するお知らせ★
・技術職員の加点変更について(平成28年8月8日)
 主任技術者要件として新たに「登録基礎ぐい工事試験」及び「登録解体工事試験」の合格者が位置づけされたことにより、経営事項審査においても2級技術者(2点)として評価することになりました。
 ※詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
  【国土交通省通知】「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について [PDFファイル/108KB]
  経審改正のお知らせ(平成28年8月改正) [PDFファイル/201KB]

★平成28年6月1日改正に関するお知らせ★
・平成28年6月1日改正 経営事項審査の経過措置について(平成28年5月25日)
 平成28年6月1日より建設業の許可業種区分に「解体工事業」が追加されることに伴い、経営事項審査においても「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の完成工事高の算出方法及び技術職員の評価等について、経過措置が設けられることとなりました。これにより平成28年6月1日以降に申請される経営事項審査の申請書等の様式及び記載方法が変更になります。 
 (H28.6.1改正)経営事項審査の経過措置の概要 [PDFファイル/393KB]
 (参考)建設業法改正チラシ(国土交通省作成) [PDFファイル/462KB]

・平成28年6月1日改正 経営事項審査について(平成28年3月18日)
 福島県知事許可業者の皆様へ(経審改正概要チラシ) [PDFファイル/207KB] 
  今後、随時、手続等追加情報をこのページ等に掲載します。
・経営事項審査の改正について
 平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年度法律第55号。)のうち、建設業の許可業種「解体工事業」の追加に関する規定が平成28年6月1日から施行されます。
 それに伴い、経営事項審査においても「解体工事業」の業種区分が設けられます。
 なお、建設業許可の経過措置に合わせて、経営事項審査においても経過措置が設けられます。

↓ 改正の内容の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。 ↓ 
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html


★東日本大震災に関するお知らせ★

・災害廃棄物処理業務委託契約及び除染業務委託契約に係る経営事項審査における取扱いについて(平成25年1月21日)
 東日本大震災の被災地において行われている災害廃棄物処理業務及び除染業務の委託について、業務の中に建設工事が含まれている場合、契約金額のうち建設工事分の金額のみ、経営事項審査における完成工事高に含めることができます。詳しくは、下記をご覧ください。
 災害廃棄物処理業務委託契約及び除染業務委託契約に係る経営事項審査における取扱いについて(平成27年8月19日改訂) [PDFファイル/68KB]


2.経営事項審査とは?

  経営事項審査とは、建設業法第27条の23に規定されている制度で、審査基準日現在の建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを総合的に評価する制度です。 一定の公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この経営事項審査を許可業種ごとに受けなければなりません。

3.審査基準日とは?

  経営事項審査の基準となる日(以下「審査基準日」といいます。)は、申請日の直前の営業年度の終了の日(決算日)となります。つまり、例えばある会社の決算日が3月31日であれば、3月31日時点におけるその会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを審査することになります。

4.経営事項審査の有効期限

  経営事項審査は、一度受けさえすればよいというものではありません。経営事項審査には有効期限があり、審査基準日から1年7か月の間に限られています このため、毎年続けて公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7か月間の”公共工事を請け負うことができる期間”が切れ目なく継続するように、毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります なお、当然のことですが、単に申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了していなければなりません。したがって、申請後審査が終了するまでの時間的余裕を十分に見込んだ上で、早めに申請を行ってください。

5.経営事項審査の内容

  経営事項審査は、大きく分けると、経営状況(Y)の審査を行う経営状況分析と、それ以外の経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)の審査を行う経営規模等評価の2つに分けられます。  このうち、経営状況分析は登録経営状況分析機関が、経営規模等評価は大臣許可業者であれば本店所在地の管轄する国土交通省地方整備局が、知事許可業者であれば本店所在地を所管する都道府県が審査を実施します。 

6.経営事項審査の申請の方法

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、下記PDFのとおり変更となりますので、ご確認ください。        

経営事項審査事務手続の見直し [PDFファイル/153KB] 

 「決算後の変更届」を所管の建設事務所へ提出する。

             ↓

 経営状況分析を登録経営状況分析機関に依頼する。

             ↓

 登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」を  受け取る。

             ↓

 経営規模等評価の申請に必要な書類を整え、管轄の建設事務所に関係書類を郵送する。

             ↓

 受付をした建設事務所から正式な申請書類を送るよう電話連絡が来るので、「審査手数料証紙貼付書」に証紙を貼ったもの、副本2部、返信用封筒を郵送する。

             ↓

 所管の建設事務所より、審査後の副本が郵送される。

             ↓

 所管の建設事務所より「経営規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書」が郵送される。              

※1 申請に必要な書類はこちらで確認して下さい。 
※2 様式等はこちらからダウンロードして下さい。 
※3 審査を管轄する建設事務所はこちらで確認してください。

7.経営事項審査の結果通知

 審査の結果、特に問題がなければ、申請日から概ね1か月程度(知事許可業者の場合) でお手元に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が郵送されます。なお、審査結果については以下の点にご注意下さい。

※1経営状況分析については、経営状況分析結果通知書が登録経営状況分析機関から交付されます。申請から交付までどのくらいの期間が必要なのかは、各分析機関にお問い合わせ下さい。
※2申請内容は管轄する建設事務所での審査のほか、専用システムのデータベースに登録してエラーチェックを行います。このエラーチェックでエラーが出た場合は、 再度内容を調査させていただくことがありますのでご承知下さい。なお、この場合は、通常より審査結果がお手元に届くまで時間がかかりますのでご注意下さい。
※3経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、公共工事の各発注者が行う入札参加資格審査の際、必要となりますので、大切に保管してください。

8.経営事項審査結果の公表

経営事項審査結果については、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から公表されています。  この結果の公表については、(財)建設業情報管理センターのホームページ(※)上から閲覧可能ですので確認してください。 ※アドレスはこちら→http://www.ciic.or.jp/

9.虚偽申請に対する措置

経営事項審査においては、以下のとおり虚偽申請に対する罰則等の措置を設けていますので注意してください。
(1)罰則 
 以下の行為を行った場合には罰則が適用されます。 
 ・経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出した場合 
 ・国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要であるとして 申請者に報告を求め、または資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、 若しくは資料の提出をせず、または虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
(2)許可の取消し  
  上記の(1)の刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後5年間 は改めて許可を受けることができませ  
 ん。

10.その他お知らせ

登録経営状況分析機関(国土交通省ホームページへ)
社会保険未加入対策について(国土交通省ホームページへ)
消費税免税事業者の完成工事高の取扱いについて(H17.2.28)

11.審査を管轄する建設事務所(問い合わせ先)
   ※予約受付建設事務所も同じです。

審査を管轄する建設事務所

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