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建設業許可の変更手続き等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月22日更新

(1)変更等の届出

 別表6 許可を受けた後の届出[PDFファイル/136KB]で提出書類、添付書類をご確認ください。

(1) 変更等の届出

ア 許可申請書の内容に変更が生じた場合(建設業法第11条)

許可申請書の内容やその添付書類に記載した内容に変更が生じた場合には、定められた期間内に許可行政庁(主たる営業所を所管する建設事務所)に届出なければなりません。

イ 事業年度が終了した場合(建設業法第11条)

許可を受けたあとは、法人、個人にかかわらず決算期経過4か月以内に変更届出書等を提出しなければなりません。

なお、使用人数、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表及び定款に記載した技術者に変更があった場合は、この届出の際に併せて提出してください。

ウ 許可の要件を欠くことになった場合(建設業法第11条)

次の事項に該当することとなった場合は、許可の要件を欠くことになり、それまでに受けていた許可は取消となります。

ただし1、2の場合で、引き続き許可の要件を満たすことができる場合は常勤役員等の変更等や専任技術者の変更の届出を行うことになります。

  1. 経営業務管理体制に係る常勤役員等やそれを補佐する者を欠くに至ったとき。
  2. 専任の技術者に関する要件を欠くに至ったとき。
  3. 許可申請者又はその役員、建設業法施行令第3条に規定する使用人若しくは支配人が欠格要件(建設業法第8条第1号及び第7号から第13号まで)に該当するに至ったとき。

※上記のような事項に該当することとなった場合には、主たる営業所を所管する建設事務所にご相談ください。

(2) 建設業を廃業するとき(建設業法第12条)

許可を受けたあと許可を受けた法人が消滅したり、建設業を営む意思を失った場合には、許可行政庁にその旨届出なければなりません。

※「一部の業種の廃業」の場合には、廃業した業種に関する専任技術者の変更や削除の届出を併せて行う必要があります。

※個人の許可は、その人だけのものです。従って、会社に組織替えしたときとか、相続人が引続き営業するときは、その会社又は相続人が新たに許可を受けることが必要となります。

※会社が「吸収合併」する場合、存続会社が取得していた許可は引き続き存続しますが、消滅会社が取得していた許可は引き継がれません。また、「新設合併」(合併し新たな会社を設立すること)・「分割(「吸収分割」・「新設分割」とも)」・「事業譲渡」の場合はいずれも許可が引き継がれませんので、新たに許可申請をする必要があります。

※事業承継を予定される場合は、管轄の建設事務所にご相談ください。

 

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、事務手続が変更となりました。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。建設業許可事務手続の見直し [PDFファイル/160KB]

(2)申請受付窓口一覧(問い合わせ先)

申請受付窓口一覧

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