押印の見直しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月5日更新
押印見直しについて
規制改革の実施に伴う押印の見直しが、令和3年1月1日から施行されました。
建設業許可、経営事項審査、解体工事業者登録、浄化槽工事業者登録、砂利採取業者登録等の全ての様式から押印が廃止されます。
新しい様式については、後日掲載しますが、旧様式で提出いただいても大丈夫です。
規制改革の実施に伴う押印の見直しが、令和3年1月1日から施行されました。
建設業許可、経営事項審査、解体工事業者登録、浄化槽工事業者登録、砂利採取業者登録等の全ての様式から押印が廃止されます。
新しい様式については、後日掲載しますが、旧様式で提出いただいても大丈夫です。