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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

  災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、
被害が拡大することを防止するため、県が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の設置
による道路の占用を制限します。

規制の概要
   1 占用を禁止する道路の区域
       県が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止。
   2 既存電柱の取扱い
       占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
   3 制限開始日
       平成31年4月1日から

  ※緊急輸送道路
     県庁(県災害対策本部)、地方振興局(県災害対策地方本部)、市町村災害対策本部等、
    物資受入れ港、福島空港及び隣接県の主要路線と接続する路線等。


 リンク
  占用を制限する区域(路線)[福島県報] [PDFファイル/1.47MB]
  ※福島県告示第210号(P.152~161)をご覧下さい。  
  占用を制限する区域(路線)の図面 [PDFファイル/1.62MB]

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