県代行事業(市町村道)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月28日更新
特別立法(過疎、山村、特豪)に該当する地域内の道路整備を促進するため、国土交通大臣が指定する基幹的な市町村道の新設及び改築に関する工事を県が市町村に代わって行う事業であり、その費用も県が負担するものです。
県では、その道路の重要性、整備効果、技術的難度、当該市町村の財政力や技術的能力等を考慮し、過疎地域活性化計画、山村振興計画、豪雪地帯対策基本計画に基づき、代行事業として国庫補助事業又は交付金事業により整備する方針としています。
県では、その道路の重要性、整備効果、技術的難度、当該市町村の財政力や技術的能力等を考慮し、過疎地域活性化計画、山村振興計画、豪雪地帯対策基本計画に基づき、代行事業として国庫補助事業又は交付金事業により整備する方針としています。
種別 | 内容 |
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過疎代行 | 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び 漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(基幹道路)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に 基づいて、都道府県が行うことができる。 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第16条第1項) |
山村代行 | 振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び 漁港関連道(振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(基幹道路)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興基本方針及び振興山村計画に基づいて、都道府県が行うことができる。 (山村振興法第11条第1項) |
特豪代行 | 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(基幹道路)の改築については、昭和47年4月1日から平成34年(令和4年)3月31日までの間に限り、道路法の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行うことができる。 (豪雪地帯対策特別措置法第14条第1項) |