積雪寒冷特別地域
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
積雪寒冷特別地域
積雪寒冷地域とは
福島県の積雪寒冷地域は県土面積の85%を占めており、ここに住んでいる県民は全県民の74%である。浜通りの大部分を除く地域が積雪寒冷地域であり、ことに本県の面積の約4割を占める会津地方では、冬期間は積雪による様々な影響を受け生活している。よって、これらの雪害の克服と雪寒地域内の民生安定を図るため、除雪作業を強化するだけでなく、消雪パイプ等の防雪事業、並びに路盤が凍上するのを防止する凍雪害防止事業等の整備促進を図っている。
積雪寒冷地域とは?
地 域 | 定 義 |
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積雪地域 | 2月の積雪の最大値の累年平均(最近5年以上の間における平均)が50cm以上の地域 |
寒冷地域 | 1月の平均気温の累年平均が0℃以下の地域 |
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。 (「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」第1条)
雪寒道路の指定基準
日交通量が概ね300台以上の道路で交通の確保が特に必要であるものまたは、日交通量が150台以上の道路で、次の各号に該当するもの
- 雪寒道路に指定されている一般国道、または道府県道の代替路線または連絡路線
- 官公庁、停車場、病院、学校の公共施設に通ずる路線であること
- バス路線であること
- 通勤、通学、買い物、日常生活に必要な物資の輸送等、民生上の必要から主として歩行者の交通確保に必要な路線であること