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河川整備方針・河川整備計画(河川法改正)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月1日更新

 更新日:平成20年4月1日

河川整備基本方針・河川整備計画

河川整備方針・河川整備計画とは河川法の改正策定済みの河川整備基本方針・河川整備計画

河川法の改正

 わが国の河川制度は、明治29年に旧河川法が制定されて以来、幾たびかの改正を経て現在にいたっています。特に、昭和39年に制定された新河川法では、水系一貫管理制度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。 しかし、その後の社会経済の変化により、河川制度をとりまく状況は大きく変化しています。現在では河川は、「治水」、「利水」の役割を担うだけではなく、「うるおいのある水辺空間」や「多様な生物の生息・生育環境」として捉えられ、また、地域の風土と文化を形成する重要な要素としてその個性を活かした川づくりが求められています。 このような背景を受けて、平成9年5月に河川法が改正され、法の目的にこれまでの「治水」、「利水」に加え「河川環境の整備と保全」が位置付けられました。また、河川整備の計画の改正と計画策定の手続きが整備され、地域の意見を反映した河川整備の計画制度が導入されることとなりました。

河川法改正の流れの説明図です

<連絡先>河川計画課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7482 Fax:024-521-7716 kasenkeikaku@pref.fukushima.lg.jp