福島県河川審議会
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新
河川審議会の目的
河川に関する行政は、その内容が複雑多岐にわたり、高度な専門的知識を必要とします。 また、他部門の行政や地域住民の利害と係わり合う部分も多いことから、広い視野から河川行政の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的に、河川審議会が設置されました。
福島県河川審議会の役割
- 知事の諮問に応じ、二級河川に関する重要事項を調査審議する。
- 「二級河川に関する重要事項」とは、二級河川の指定、河川整備基本方針及び水利調整等、国土交通大臣が国の河川審議会に諮問する事項に準ずるもの。
- 知事の求めに応じ、県の区域内に存する河川に関する重要事項について、知事に意見を述べることができる。
根拠となる法令
- 法律:河川法第86条第1項
- 条例:福島県河川審議会条例(福島県条例第20号)
条例公布:平成8年3月26日 条例施行:平成8年4月1日
審議会の委員について
- 総数:13名
開催状況及び審議内容
- 年に1回程度開催 → 詳細はこちら
審議会開催状況
<連絡先>河川計画課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7482 Fax:024-521-7716 kasenkeikaku@pref.fukushima.lg.jp