砂防指定地の申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月13日更新
砂防指定地とは
砂防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の
行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。
土石流、山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐため、砂防えん堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなど
の行為を制限する区域です。一般的には、土砂災害の起こる恐れのある山地部を指定して行為制限を行い、
必要な場合は、砂防えん堤などを設置して下流の人家、住民の安全を図るものです。
砂防指定地における許可申請
砂防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は知事の許可が
必要となります。
一 工作物の新築、改築、移転または除却
二 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
三 土石または砂れきの採取(鉱物の掘採を含む。)、集積または投棄
四 立木竹の伐採
五 樹根、芝草または埋もれ木の採取
六 木竹、土石等の滑下または地引きによる運搬
七 前各号に掲げるもののほか、知事が治水上砂防のため支障があると認めて指定する行為