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「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)」に関する県民意見公募について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)」に関する県民意見公募の実施結果について

 意見の提出はありませんでした。

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)」に関する県民意見公募について【終了しました】

1 募集の趣旨

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
 県では、同法に基づく規制を開始するために必要な規制区域の指定に向け、基礎調査を実施しております。
 このたび、「白河市」の規制区域の案を作成したことから、規制区域の指定に向け、県民の皆さんにその内容をお知らせするとともに、御意見を募集します。

2 募集期間

 令和6年5月7日(火)から令和6年6月7日(金)まで(必着)

3 応募資格

 (1) 県内に在住、または通勤、通学している個人及び県内に事業所・事務所を有する団体
 (2) 東日本大震災及び東京電力第一原子力発電所事故により、県外に避難されている方
 (3) 県内で何らかの社会的・経済的活動を行おうとする個人や法人その他団体

4 意見の提出方法

 下記6に示す「県民意見提出書」(別添)、又は下記「[県民意見提出書]の形式」により、住所、氏名(団体名)、電話番号を明記のうえ、郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかの方法により、福島県土木部都市計画課に提出してください。
 

[県民意見提出書]の形式

 宛先:福島県土木部都市計画課

 氏名(※):

 住所(所在地):

 電話番号:

 御意見:〈意見の内容・その理由〉

 ※団体の場合は、団体名(担当者名)を記載してください。

 

5 提出された御意見の取扱方法等

 (1) 御意見は、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域」を指定するに当たり、参考とさせていただきます。
 (2) 御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。
 (3) 福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所、電話番号を除き、開示される場合もありますので、
    予め御了承ください。
 (4) 提出いただいた書類等は返却いたしません。
 (5) 電話や匿名での御意見の提出は受け付けません。
 (6) 御意見に対する個別の回答はいたしません。

6 資料

7 資料の入手方法

 「盛土規制法に基づく規制区域(案)」及び関係資料は、福島県土木部都市計画課のホームページに掲載するほか、下記の機関で縦覧・配布を行います。
 (1) 縦覧・配布場所
   ア 福島県土木部都市計画課(県庁本庁舎4階)
   イ 福島県県政情報センター(県庁西庁舎1階)
   ウ 福島県県政情報コーナー(県北を除く各地方振興局)
 (2) 郵送を希望される場合
   84円切手を貼った定形郵便用の返信封筒を同封の上、下記8の問い合わせ先まで御請求ください。

8 意見の提出先及び問い合わせ先

 郵 便 番 号:960-8670
 (県庁宛ての郵便物は郵便番号と部・課名の記入のみで届きます)
 所 在 地:福島市杉妻町2番16号
 担 当 課:福島県土木部都市計画課
 電 話 番 号:024-521-7045
 F A X:024-521-7956
 電子メール:toshikeikaku@pref.fukushima.lg.jp

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