都市計画法第34条第11号に基づく区域指定の公告縦覧について(桑折町)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月22日更新
都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について
1 都市計画法第34条第11号に係る開発許可制度について
- 平成12年の都市計画法改正により、県等が条例を定め、市街化調整区域におけるコミュニティの維持・再生のために、地域の実情に応じて一定の要件を満たす区域を指定することにより、自己用一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。
2 新たに指定した区域
(1) 区域名
下郡上代・下郡下区域
(2) 指定する土地の区域
伊達郡桑折町大字下郡字日暮、字横山、字舘西、字寺前、字舘ノ内、字八幡、字八幡前、字曲松、字堂ノ前、字下郡前、字苗松、字細町、字柿ノ口、字榎、字鶴巻の各一部
3 公告縦覧
縦覧場所
ア 福島県土木部都市計画課 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県庁本庁舎4階
イ 福島県県北建設事務所総務部行政課 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県北庁舎6階
ウ 桑折町役場まちづくり推進課 福島県伊達郡桑折町町谷 地道下22-7 2階
※ 本ホームページ内で縦覧可能です。
新型コロナウイルス蔓延防止のため、ホームページでの縦覧に御協力願います。
4 縦覧図書
(1) 都市計画法第34条第11号の区域指定に係る公告縦覧について [PDFファイル/96KB]
(2) 位置図及び区域図の写し [PDFファイル/19.85MB]
5 お問い合わせ先
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県土木部都市計画課 電 話:024(521)7508(直通) Fax024(521)7956
E-メール:toshikeikaku@pref.fukushima.lg.jp