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地域住宅計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月15日更新

地域住宅計画について

目的

福島県は、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年8月1日施行)」により、県及び市町村合同により、地域住宅計画「福島県地域」を作成しました。

計画の名称

地域住宅計画「福島県地域」

作成主体

福島県、会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

(福島市、郡山市、いわき市は市単独で地域住宅計画を策定しています。)

計画期間

令和4年度~令和8年度

地域住宅計画「福島県地域第5期」

地域住宅計画に関係する社会資本総合整備計画

過去の地域住宅計画

事後評価報告

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