ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 建築住宅課 > 福島県復興公営住宅の募集対象者の拡大について

福島県復興公営住宅の募集対象者の拡大について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新

 本日(7月10日)開催の「新生ふくしま復興推進本部会議」において、復興公営住宅の募集対象者の拡大が決定しましたのでお知らせいたします。
 復興公営住宅は、東日本大震災のうち原子力災害により避難を余儀なくされた方のために整備された住宅です。これまで、避難者及び被災者の住宅再建を支援するため段階的に募集対象者を拡大してきました。
 近年、その入居状況は、新規の入居者よりも避難元への帰還や新たな住まいの確保等により退去者が多いことから、空き住戸が増えており、自治会活動等に影響が出ております。
 このため、第4回募集(10月)から一部の団地において、更に募集対象者を拡大(入居要件を緩和)することとしました。​

1 拡大する募集対象者

 これまでの募集対象者である東日本大震災及び原子力災害による避難者(居住制限者、旧居住制限者、支援対象避難者)や地震・津波被災者に加え、一般の県営住宅と同様の「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」も応募できるようにします。

2 募集拡大の時期

 募集対象者の拡大は、令和5年度第4回募集(募集期間:令和5年10月2日(月)~11日(水))からとなります。

3 「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」が応募できる団地

 令和5年8月末(第3回募集による入居者が確定)時点で、入居率80%以下の団地が対象となります。
 募集対象となる団地名、部屋タイプ及び住戸数は、9月中旬頃までにこのページや「福島県復興公営住宅入居支援センター」のホームページなどで公表します。

4 入居申込み方法について

 入居申込み方法等は、8月中旬頃に「福島県復興公営住宅入居支援センター」のホームページで御案内します。

5 「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」の入居要件等

 復興公営住宅に入居できる「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」は、次の全ての要件を備えていることが必要です。

1 自ら居住するための住居を必要としている方[住宅困窮要件]

  なお、現在お住まいの住居と同一市町内に存する復興公営住宅へ申し込む場合は、次のいずれかに該当する場合など、現に住宅に困窮している方に限ります。

(1)住宅以外の建物や場所に居住している。
(2)炊事場やトイレ等の設備が他世帯と共用又は無い住宅に居住しており、とても生活が不便である。
(3)同居できる住宅が無いため、配偶者や子ども等と同居することができない。
(4)1部屋に3人以上で居住している等、住宅の大きさや間取り等と世帯構成との関係から、狭隘な居住状態にある。
(5)立ち退きを要求されているが、適当な立ち退き先がない。(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除きます。)
(6)通勤に1時間以上かかる等、勤務場所から遠いところに居住している。
(7)賃貸住宅等に住んでおり、収入の20%以上の家賃を支払っている。

2 現に同居し、または同居しようとする親族があること(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含みます。)[同居親族要件]

  なお、次のいずれかに該当する方は、「単身」での入居も認められています。ただし、常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けることができない、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。

(1)年齢が60歳以上の者
(2)障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障害の程度が次に掲げる程度である 者
  ・身体障がい者 1級~4級までのいずれかに該当する程度
  ・精神障がい(知的障がいを除く) 1級又は2級に該当する程度
  ・知的障がい 精神障がいの程度に相当する程度
(3)戦傷病者手帳所持者(特別項症から第1款症)
(4)被爆者(厚生大臣の認定を受けた者)
(5)生活保護法に基づく被保護者
(6)海外からの引揚者(本邦に引き揚げられた日から起算して5年を経過しない者)
(7)ハンセン病療養所入所者
(8)配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
  ・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了た日から起算して5年を経過していない者
  ・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(9)収入が著しく低額である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな県営住宅への入居が必要と認められる者

3 世帯の収入が、基準収入額以下であること[収入要件]

 ・一般世帯の基準収入額・・・158,000円
 ・裁量世帯(高齢世帯・障がい者世帯・子育て世帯等)の基準収入額・・・214,000円
  【基準収入額の算定】
   基準収入算定の式
   基準収入=(世帯の総所得金額-38万円×同居者数-その他の控除額)/12

4 県税を滞納していないこと

5 過去に県営住宅等に入居していた期間の家賃が滞納されていないこと

6 暴力団員その他県営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者ではないこと

7 過去に県営住宅等において明渡し請求を受けた者でないこと