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県営住宅等への入居申込みについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月27日更新

県営住宅等の入居申込みのご案内

 県営住宅等への入居を希望される方は、下記によりお申し込みください。

県営住宅等について

○県営住宅(準県営住宅含む)とは

比較的収入が低く、住宅に困っている方のために県が国の補助を受けて建設した住宅です。

○特別県営住宅とは

中堅所得者層の家族世帯向けの住宅です。

具体的には、公営住宅の入居資格より世帯収入が多い世帯(世帯収入158,000円以上~ 487,000円以下)を入居対象者としています。

入居資格

 県営住宅に入居することができる方は、次の全ての要件を備えていることが必要です。

1 自ら居住するための住居を必要としている方(詳細については、各地区の県営住宅管理室にお問い合わせください。)

2 現に同居し、または同居しようとする親族があること(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含みます。)

  なお、次のいずれかに該当する方は、単身での入居も認められています。
  ただし、常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けることができない、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。(詳細については、各地区の県営住宅管理室にお問い合わせください。)

(1)年齢が60歳以上の者

(2)障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障害の程度が次に掲げる程度である者

  ・身体障がい者 1級~4級までのいずれかに該当する程度

  ・精神障がい(知的障がいを除く) 1級又は2級に該当する程度

  ・知的障がい 精神障がいの程度に相当する程度

(3)戦傷病者手帳所持者(特別項症から第1款症)

(4)被爆者(厚生大臣の認定を受けた者)

(5)生活保護法に基づく被保護者

(6)海外からの引揚者(本邦に引き揚げられた日から起算して5年を経過しない者)

(7)ハンセン病療養所入所者

(8)配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

  ・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了た日から起算して5年を経過していない者

  ・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(9)支援対象避難者(平成23年3月11日時点で中通り及び浜通りの避難指示区域以外に居住していた者)

(10)収入が著しく低額である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな県営住宅への入居が必要と認められる者

(11)被災者等(東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者等)

(12)居住制限者(避難指示区域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者) 

3 世帯の収入が、基準収入額以下であること。

 ・一般世帯の基準収入額・・・・・158,000円

 ・裁量世帯(高齢世帯・障がい者世帯・子育て世帯等)の基準収入額・・・・・214,000円

 【基準収入額の算定】
   基準収入算定の式
  ※算定の詳細については、各地区の県営住宅管理室へお問い合わせください。

4 県税を滞納していないこと。

5 過去県営住宅等に入居していた期間の家賃が滞納されていないこと。

6 暴力団員その他県営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者ではないこと。

7 過去に県営住宅等において明渡し請求を受けた者でないこと。

募集する住宅について

 各地区県営住宅管理室のホームページに募集する住宅について掲載されていますので、ご確認ください。

 
地 区 名 称 電話番号

県北地区

(福島市)

県北地区県営住宅管理室

(特定非営利活動法人循環型社会推進センター)

024-521-7991

県中地区

(郡山市・須賀川市)

県中地区県営住宅管理室

(太平ビルサービス株式会社 郡山支店)

024-935-1518

県南地区

(白河市)

県南地区県営住宅管理室

(太平ビルサービス株式会社 郡山支店)

0248-23-1623

会津地区

(会津若松市・喜多方市)

会津地区県営住宅管理室

(浅沼産業株式会社)

0242-29-5526

相双地区

(相馬市・南相馬市)

相双地区県営住宅管理室

太平ビルサービス株式会社 郡山支店

0244-26-5114

いわき地区

(いわき市)

いわき地区県営住宅管理室

(特定非営利活動法人循環型社会推進センター)

0246-35-1733

 

入居申込みについて

 

入居申込み方法等

1 申込み受付期間

  概ね毎月1日~7日 (月初め平日5日間)

2 申込みに必要な書類

  ・県営住宅等入居予定者選考申込書

  ・優先入居(※)、単身入居で申込みする場合は、該当する旨を証明する書類

 ※優先入居は、入居申込者のうち、特に住宅に困窮している度合いが高い方について、入居の募集・選考において優先的に取り扱うものです。
  対象となる世帯は、以下のとおりです。詳細については、各地区の県営住宅管理室へお問い合わせください。
  ・高齢者世帯
  ・障がい者世帯
  ・多子世帯
  ・母子世帯、父子世帯
  ・子育て世帯
  ・DV被害者世帯
  ・犯罪被害者世帯
  ・支援対象避難者世帯
  ・収入が著しく低額である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかに入居が必要と認められる世帯

申込みから入居まで

1 申込み:申込み受付期間内に、必要書類を提出してください。

   ↓ 

2 抽選(概ね毎月15日):入居予定者、補欠者を決定します。

   ↓

3 入居資格審査:入居予定者は、入居資格の審査を受けていただきます。

   ↓

4 入居決定:入居資格審査により、入居させるべき者を決定し、入居を許可します。

   ↓

5 入居説明会

   ↓

6 入 居 

入居資格審査について

 抽選の結果、入居予定者となった方は、入居資格審査に必要となる下記の書類を提出してください。

 
No. 提出書類
県営住宅等入居・駐車場使用申込書

入居者全員の住民票原本

※入居予定者全員の本籍・続柄・世帯主等が省略されていないもの

  また、マイナンバー(個人番号)と住民票コードの記載がなもの

※別居している扶養親族がいる場合は、その方の分も提出

所得を証明する書類

※市町村が発行する所得証明書を提出(転職、退職等された方は、各地区の県営住宅管理室へお問い合わせください)

※18歳以上の入居者全員提出(所得のない人も提出)

※高校生、大学生は学生証の写しを提出

※18歳未満の方でも収入のある方は所得を証明する書類を提出

誓約書
県税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書)
県民税の納税証明書(所得証明書で非課税が確認できる場合は必要ありません)
その他、下記に該当する場合は、それぞれの書類を提出
(ア)生活保護法による生活扶助を受けている場合は、それを証明する書類
(イ)障がい者の方は、障がいの程度を証明する書類(障がい手帳の写し)
(ウ)単身、寡婦・寡夫世帯の方は、戸籍謄本
(エ)挙式予定者の方は、仲人及び双方の親族等からの婚約を証明する書類
(オ)入籍後、住民票を移動していない方は、婚姻届受理証明書または戸籍謄本
(カ)年金受給者の方は、年金額改定通知書(はがき)の写し
(キ)持ち家の競売・立退要求を受けている方は、それらを証明する書類
(ク)DV被害者の方は、一時保護を受けたことを証明する書類または裁判所の保護命令発令通知の写し
(ケ)支援対象避難者の方は、避難元市町村が発行する居住実績証明書
(コ)駐車場の申込みをする方は、自動車車検証の写し

   ※その他、必要に応じて関係書類を求めることがあります。

入居が決定した場合の諸手続きについて

1 緊急連絡人(※)を原則として親族の中から2人(うち1人は県内に住所を有する者)確保し、「緊急連絡人になる旨の承諾書」及び「緊急連絡人の全ての方の住民票(謄本・妙本どちらでも可)」を入居許可のあった日から10日以内に提出してください。

  ※緊急連絡人とは、入居者と連絡が取れないときその他県営住宅等の管理に支障が生じたときに緊急連絡先となる者です。

2 敷金(家賃の3ヶ月分)、駐車場を使用する場合は保証金(駐車場使用料の3ヶ月分)を入居許可のあった日から10日以内に納入してください。

3 「県営住宅等の入居者の負担とする修繕についての同意書」を提出してください。

4 指定した入居日以後20日以内に、「県営住宅等入居・駐車場使用開始届」に住民票異動手続き後の世帯全員の住民票を添えて提出してください。

 問い合わせ先

1 入居募集・申込み、その他入居中の手続き等に関する各種お問い合わせについては、各地区の県営住宅管理室へお問い合わせください。

地 区 名 称 電話番号

県北地区

(福島市)

県北地区県営住宅管理室

(特定非営利活動法人循環型社会推進センター)

024-521-7991

県中地区

(郡山市・須賀川市)

県中地区県営住宅管理室

(太平ビルサービス株式会社 郡山支店)

024-935-1518

県南地区

(白河市)

県南地区県営住宅管理室

(太平ビルサービス株式会社 郡山支店)

0248-23-1623

会津地区

(会津若松市・喜多方市)

会津地区県営住宅管理室

(浅沼産業株式会社)

0242-29-5526

相双地区

(相馬市・南相馬市)

相双地区県営住宅管理室

(太平ビルサービス株式会社 郡山支店)

0244-26-5114

いわき地区

(いわき市)

いわき地区県営住宅管理室

(特定非営利活動法人循環型社会推進センター)

0246-35-1733

 

2 各地区の県の出先機関の連絡先は下記のとおりです。

地 区 名 称 電話番号

県北地区

(福島市)

福島県県北建設事務所 行政課

024-521-2498

県中地区

(郡山市・須賀川市)

福島県県中建設事務所 行政課

024-935-1427

県南地区

(白河市)

福島県県南建設事務所 行政課

0248-23-1616

会津地区

(会津若松市)

福島県会津若松建設事務所 行政課

0242-29-5427

会津地区

(喜多方市)

福島県喜多方建設事務所 行政課 0241-24-5713

相双地区

(相馬市・南相馬市)

福島県相双建設事務所 行政課

0244-26-1207

いわき地区

(いわき市)

福島県いわき建設事務所 行政課

0246-24-6109

 

参考 県営住宅等一覧

県営住宅等の一覧はこちらです。
 ※募集している住宅は、各地区のホームページで御確認ください。

 【県全体】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/326KB]
  【県北】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/127KB]
  【県中】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/122KB]
  【県南】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/66KB]
  【会津若松】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/94KB]
  【喜多方】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/52KB]
  【相双】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/65KB]
  【いわき】県営住宅等一覧(復興公営住宅を除く) [PDFファイル/167KB]

 

復興公営住宅の一覧はこちらです。
 ※募集している住宅は、復興公営住宅入居支援センターのホームページで御確認ください。

 復興公営住宅一覧 [PDFファイル/361KB]

 

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