ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 建築住宅課 > 令和6年能登半島地震により住宅が被災した方へ県営住宅等を無償で提供いたします

令和6年能登半島地震により住宅が被災した方へ県営住宅等を無償で提供いたします

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月26日更新

 

1 対象となる方

 令和6年能登半島地震により住宅が被災(半壊・半焼以上)し、余震等による倒壊等のおそれから、継続的な居住が困難となった方。
 ※ 住宅の被災状況は、罹災証明書又は写真等で確認します。
   (罹災証明書が未交付の場合は、退去するまでに提出していただきます。)
 ※ 収入要件、同居親族要件は問いません。

2 提供方法について

 広域避難であることから、福島県庁建築住宅課が受付窓口となり、随時相談を受け、地域や間取りなどの住戸ニーズを聞き取った後、県の出先機関である建設事務所において、提供可能な県営住宅又は復興公営住宅の具体的住戸の紹介及び入居手続きを行います。

 (1)提供住戸
    希望される避難先や住宅の間取りなどを確認した上で、
   エレベーターや給湯器などの設備が充実した復興公営住宅(東日本大震災による避難者のために整備したもの)
   を優先的にご紹介します。

 (2)駐車場
    住宅の提供とあわせて1区画(1台分)をご提供可能です。
    なお、復興公営住宅については2台分までご提供可能です。 

3 申込方法等

 (1)受付期間
    令和6年1月12日(金)から当分の間
    午前9時から午後4時まで(土日祝祭日を除く)

 (2)受付窓口
    本庁建築住宅課において随時相談受付

 (3)お問合せ番号
    電話024-521-7519​

4 一時提供の内容について 

 (1)提供期間
    6ヶ月(被災した住宅の修繕、復旧状況により延長可。なお、最長でも令和6年12月31日まで)

 (2)使用料等について  
   ア 住宅及び駐車場の使用料は免除します。
   イ 光熱水費、風呂釜・浴槽リース料、共益費、自治会費は、使用者のご負担となります。
   ウ 退去する際の修繕に係る負担は免除します。
     ただし、使用者の故意又は過失による毀損等は、原状回復費用をご負担いただきます。

5 提出書類の一覧

 申込みは電話で受付けますので、下記(1)~(4)は鍵引渡し前までに提出していただいて差し支えありません。
 なお、来所いただき窓口ですぐに鍵をお渡し出来るようにしますので、可能な方は下記(1)~(4)の書類を事前にメール又はFAX等でお送りください。
事前送付の難しい方は窓口による記入で差し支えありませんが、手続に若干時間を要しますことをご了承ください。

書 類 必要な時 入手方法

(1)県営住宅等一時使用申込書・許可申請書(様式1)

鍵引渡し前まで こちら様式1 [PDFファイル/93KB]からダウンロード

(2)罹災証明書(※1)

鍵引渡し前まで 各市町村より発行

(3)同意(誓約)書(様式2)

鍵引渡し前まで こちら様式2 [PDFファイル/84KB]からダウンロード

(4)緊急連絡人になる旨の承諾書(様式3)(※2)

鍵引渡し前まで こちら様式3 [PDFファイル/93KB]からダウンロード

(5) 県営住宅等一時使用期間延長申請書(様式4)

使用期間延長申請時 こちら様式4 [PDFファイル/57KB]からダウンロード

(6) 県営住宅等一時使用終了届(様式5)

退去申請時 こちら様式5 [PDFファイル/65KB]からダウンロード

※1:提出できない場合は、様式1(県営住宅等一時使用選考申込書・許可申請書)の裏面に被災状況等について記載して提出してください。この場合は、後日速やかに罹災証明書を提出してください。
   罹災証明書が提出されない又は要件に合わない場合は、住宅を明け渡していただくこととなります。
※2:単身の方で提出可能な方のみで差し支えありません。

6 その他

 一時的な提供を受けている方のうち、県営住宅の入居要件(収入要件、同居親族要件等)を満たす方で、その後も継続して入居を希望する方は、提供された住宅に正式(本)入居することができます。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)