福島県賃貸住宅供給促進計画
改定の趣旨
低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の「住宅確保要配慮者」は、低収入、属性(高齢者や障がい者等)に応じた規模・設備等の賃貸住宅の不足、市場における入居制限等により住宅確保が困難となっていることから、平成29年10月25日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法。以下「法」という。)が改正・施行され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が創設されました。
福島県では、法に基づき、本県における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を目的に、供給目標や目標達成に必要な事項を定める「福島県賃貸住宅供給促進計画」を平成29年に策定し、令和7年度までの計画期間における各種施策や事業を実施してきました。
このたび、社会経済情勢の変化や人口減少等の新たな課題に対応し、住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するため、公的賃貸住宅に加え、民間賃貸住宅への入居の円滑化を進め、重層的な住宅セーフティネット機能を強化することを目的に、令和4年3月に本計画を改定しました。
改定した計画
福島県賃貸住宅供給促進計画(令和4年3月) [PDFファイル/806KB]
過去の計画
福島県賃貸住宅供給促進計画(令和3年9月) [PDFファイル/1.47MB]
福島県賃貸住宅供給促進計画(平成29年12月) [PDFファイル/1.47MB]
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