ウクライナ避難民への県営住宅等の提供について
ロシアによる軍事侵攻に伴い、県内にウクライナから避難してくる方へ、県営住宅等の無償提供を実施します。
1 対象となる方
政府が受け入れた避難民であることが客観的に証明される方で、以下に該当する場合に限ります。
・日本国領事官等が発給した査証に「UKR」若しくは「UKR-S」と表示があるもの
・上記の表示はないが、避難民である可能性が高い場合は出入国在留管理庁出入国管理課に照会し、避難民であると確認されたもの
※収入要件、同居親族要件は問いません。
2 提供の内容について
(1) 受付方法
随時受付します。
(2) 受付窓口
各地区の建設事務所行政課(「3 お問合せ・受付窓口」を参照ください)
(3) 提供期間
3ケ月(3ヶ月単位の延長あり。最長1年間)
(4) 使用料等について
ア 住宅及び駐車場の使用料は免除します。
イ 光熱水費、共益費、給湯器リース料及び自治会費は使用者の御負担となります。
ウ 退去する際の修繕に係る負担は免除します。
ただし、使用者の故意又は過失による毀損等は、原状回復費用を御負担いただきます。
(5) 提供する住宅
・提供を希望する方から申し出があった際に、その時点で提供可能な空き住戸を案内します。
・詳細は各建設事務所行政課へお問い合わせください。
(6) その他
避難民に緊急事態が発生したときに対応できる、緊急連絡人を確保していただきます。
3 お問合せ・受付窓口
【地区別窓口の一覧】
地区 | 窓口 | 電話番号 |
県北地区 | 県北建設事務所行政課 | 024-521-2498 |
県中地区 | 県中建設事務所行政課 | 024-935-1427 |
県南地区 | 県南建設事務所行政課 | 0248-23-1616 |
会津若松地区 | 会津若松建設事務所行政課 | 0242-29-5414 |
喜多方地区 | 喜多方建設事務所行政課 | 0241-24-5713 |
相双地区 | 相双建設事務所行政課 | 0244-26-1207 |
いわき地区 | いわき建設事務所行政課 | 0246-24-6109 |
4 提出書類の一覧
書 類 | 必要な時 | 入手方法 |
(1)県営住宅等一時使用申込書・許可申請書(様式1) | 募集申込み時 | こちら様式1[PDFファイル/71KB]からダウンロード もしくは上記3の窓口より配布 |
(2)誓約書(様式2) | 募集申込み時 | こちら様式2 [PDFファイル/59KB]からダウンロード もしくは上記3の窓口より配布 |
(3)緊急連絡人になる旨の承諾書(様式3) | 使用開始前まで | こちら様式3 [PDFファイル/91KB]からダウンロード もしくは上記3の窓口より配布 |
(4) 県営住宅等一時使用期間延長申請書(様式4) | 使用期間延長申請時 | こちら様式4 [PDFファイル/57KB]からダウンロード もしくは上記3の窓口より配布 |
(5) 県営住宅等一時使用終了届(様式5) | 退去申請時 | こちら様式5 [PDFファイル/65KB]からダウンロード もしくは上記3の窓口より配布 |
5 住宅以外の生活相談窓口について
住宅以外の生活相談窓口については以下を参照ください。
「福島県にいらっしゃるウクライナのみなさんへ」のページはこちら
相談窓口 | 電話番号 | ホームページのリンク先 |
外国人在留支援センターFRESCヘルプデスク |
0120-76-2029 (フリーダイヤル) |
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/ukraine_support.html |
福島県国際交流協会外国人住民のための相談窓口 |
Tel:024-524-1316 |
https://www.worldvillage.org/life/consultation/consultation.html |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)