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建築士等の処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新

建築士等の処分について

建築士の懲戒処分について

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建築士事務所の監督処分について

  建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による処分をしたので、同条第4項で準用する第10条第5項の規定により、次のとおり公告します。

  令和6年3月29日

                                      福島県知事 内堀 雅雄

 

監督処分をした年月日

建築士事務所の名称

所在地

開設者の氏名

建築士事務所の別

登録番号

監督処分の内容

監督処分の原因となった事実

令和6年3月29日 有限会社桂設計 白河市新白河二丁目110番地 鈴木 節夫 一級 第13(410)0133号

閉鎖1月
(令和6年6月1日から令和6年6月30日まで)

 左記建築士事務所の管理建築士は、令和5年12月15日付けで、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定により、国土交通大臣から業務停止処分を受けた。
 このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当する。

 

関係基準

福島県建築士懲戒処分等基準要綱

 福島県は、福島県知事が免許を与えた二級建築士及び木造建築士に対して、建築士法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分及び文書注意の実施に関して必要な事項を定め、処分等の事由に該当する建築士に対し迅速かつ厳正な措置を図り、建築士の業務の適正を確保することを目的として、平成15年2月21日(最終改正:平成29年11月28日)に福島県建築士懲戒処分等基準要綱 [PDFファイル/252KB]を策定しました。

福島県建築士事務所監督処分等基準要綱

 福島県は、福島県知事が登録した建築士事務所に対して、建築士法第26条第1項または第2項の規定に基づく監督処分及び文書注意の実施に関して必要な事項を定め、処分等の事由に該当する建築士事務所に対し迅速かつ厳正な措置を図り、建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、平成元年2月20日(最終改正:平成29年11月28日)に福島県建築士事務所監督処分等基準要綱 [PDFファイル/128KB]を策定しました。

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