建築士等の処分基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月13日更新
建築士等の処分基準について
福島県建築士懲戒処分等基準要綱
福島県は、福島県知事が免許を与えた二級建築士及び木造建築士に対して、建築士法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分及び文書注意の実施に関して必要な事項を定め、処分等の事由に該当する建築士に対し迅速かつ厳正な措置を図り、建築士の業務の適正を確保することを目的として、平成15年2月21日(最終改正:平成29年11月28日)に福島県建築士懲戒処分等基準要綱 [PDFファイル/252KB]を策定しました。
福島県建築士事務所監督処分等基準要綱
福島県は、福島県知事が登録した建築士事務所に対して、建築士法第26条第1項または第2項の規定に基づく監督処分及び文書注意の実施に関して必要な事項を定め、処分等の事由に該当する建築士事務所に対し迅速かつ厳正な措置を図り、建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、平成元年2月20日(最終改正:平成29年11月28日)に福島県建築士事務所監督処分等基準要綱 [PDFファイル/128KB]を策定しました。