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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月11日更新

 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)が全面施行されることに伴い、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者の方に対して、「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」が課されることになります。

  障害を理由とする差別の解消の推進について(内閣府のホームページ)

国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

  国土交通省が所管する事業を行っている民間事業者の方に「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を課すことにあたり、国土交通省では、その具体的な対応についての指針を作成し、平成27年11月6日に「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を公表しました。

 対応指針では、「設計等業関係」や「不動産業関係」が対象事業に含まれており、建築士事務所登録を受けている事業者の方や宅地建物取引業の免許を受けている事業者の方は、対応方針を参考に、適切な対応を行ってください。

 なお、民間事業者の方が差別的な取り扱いや合理的な配慮を欠いた場合には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第12条及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令」(平成28年政令第32号)第3条の規定により、建築士法(昭和25年法律第202号)または宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)で規定する報告の徴収、検査、勧告その他監督処分等の対象となります。


【設計等業関係】

1 対象事業

   設計等(建築士法第23条に規定する設計等をいう。)の業を対象とする。

2 具体例

(1) 差別的取扱いの具体例
ア 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例

・障害者であることを理由に、設計等の業務を受けることを拒否する。

イ 障害を理由としない、または、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例 

・合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認する。

(2) 合理的配慮の提供の具体例
ア 多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる事例

・ 障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手書き文字(手のひらに指で文字を書いて伝える方法)、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に合わせた方法での会話を行う。
・ 種々の手続きにおいて、障害者の求めに応じて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添える。

イ 過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例

・重要事項説明や契約条件等の各種書類をテキストデータで提供する、ルビ振りを行う、書類の作成時に大きな文字を書きやすいように記入欄を広く設ける等、必要な調整を行う。


 【不動産業関係】

1 対象事業

  宅地建物取引業(宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)を対象とする

2 具体例

(1) 差別的取扱いの具体例
ア 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例

・物件一覧表に「障害者不可」と記載する。
・物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う。
・宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が、障害者に対して、「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。
・宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因(きいん)する障害を含む。))があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
・宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念(けねん)を理由に、仲介を断る。
・宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。
・宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。
・宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。

イ 障害を理由としない、または、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例

・合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認する。

(2) 合理的配慮の提供の具体例
ア 多くの事業者にとって過重な負担とならず、積極的に提供を行うべきと考えられる事例

・障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認したり、1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する。
・車いすを使用する障害者が住宅を購入する際、住宅購入者の費用負担で間取りや引き戸の工夫、手すりの設置、バス・トイレの間口や広さ変更、車いす用洗面台への交換等を行う場合、必要な調整を行う。
・障害者の求めに応じて、バリアフリー物件等、障害者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認する。
・障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、手書き文字(手のひらに指で文字を書いて伝える方法)、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える等、相手に合わせた方法での会話を行う。
・種々の手続きにおいて、障害者の求めに応じて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添える。

イ 過重な負担とならない場合に、提供することが望ましいと考えられる事例

・物件案内時に、段差移動のための携帯スロープを用意する。
・物件案内時に、車いすを押して案内をする。
・物件案内の際、肢体不自由で移動が困難な障害者に対し、事務所と物件の間を車で送迎する。
・車いす使用者のために、車いす専用駐車場を確保する。
・物件の案内や契約条件等の各種書類をテキストデータで提供する、ルビ振りを行う、書類の作成時に大きな文字を書きやすいように記入欄を広く設ける等、必要な調整を行う。
・物件のバリアフリー対応状況が分かるよう、写真を提供する。
・障害者の居住ニーズを踏まえ、バリアフリー化された物件等への入居が円滑になされるよう、居住支援協議会の活動等に協力し、国の助成制度等を活用して適切に改修された住戸等の紹介を行う。