建築基準法に規定する「指定道路図」の公開について
建築基準法に規定する「指定道路図」の公開について
指定道路図の公開について
建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」を公開します。
公開対象道路
次の指定道路の種類について、調査済みの道路を公開します。
・5号道路【位置指定道路】(建築基準法第42条第1項第5号)
公開対象の市町村
(県北地方)
・伊達市 ・二本松市 ・本宮市 ・桑折町 ・国見町 ・川俣町 ・大玉村
(県中地方)
・田村市 ・鏡石町 ・石川町 ・玉川村 ・平田村 ・浅川町 ・三春町 ・小野町
(会津若松地方)
(南会津地方)
・南会津町
(相双地方)
・広野町 ・楢葉町 ・大熊町 ・富岡町 ・双葉町 ・浪江町 ・新地町
「指定道路図」ご利用上の注意
ご利用に際しましては,次の記載事項をご確認の上,閲覧してください。
1.この指定道路図は(以下「本図」という。)は参考図であり,建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」ではありません。正確な情報が必要な場合は,窓口においてご確認ください。
2.本図は,次の資料として用いることは出来ません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断する資料
(2)土地の所有権境を判断する資料
(3)権利義務発生するもの,不動産取引のための資料
3.本図は,表示している内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
4.本図は,建築基準法施行規則第10条に規定する指定道路(以下,「指定道路」という。)のおおむねの位置及び種類を表示したものであり,道路の幅員,境界位置,起点・終点,位置などの道路の形状を示したものではありません。
5.本図は,現時点までの調査による指定道路を表示しており,随時更新して追加していきます。
6.本図は,地図の精度上及びデータ入力上の誤差を含んでいます。
7.本図は,最新の地図情報ではないため,現況と異なる場合があります。
8.本図は,予告無く内容を変更する場合がありますので,必ず最新の情報を所管する各建設事務所建築住宅課でご確認ください。
9.本図の全部または一部を無断で複写,複製,転載,ファイル化し利用することを禁じます。
10.本図に関して,Tel,Fax,メール等によるお問い合わせについては,お答え出来ませんので,所管する各建設事務所建築住宅課の窓口にてお願いします。
11.福島県は,本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について,一切の責任を負いません。