福島県省エネルギー住宅改修補助事業
令和6年度の募集を開始します!
令和6年度の募集を令和6年5月15日(水)から開始します。
※申請書類等の様式が変更となっております。必ず今年度の様式を使用してください。
1 事業の目的
県は、住宅分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、既存住宅の断熱性能等を高める改修を促進するため、県内に所在する既存戸建住宅の省エネ診断及び省エネ改修に対して補助金を交付します。
2 補助対象者
・自ら居住するために省エネ診断又は省エネ改修を実施する住宅の所有者又は賃借者
・暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しない者
・県税の滞納がなく、国・地方公共団体から本事業と同様の補助金を受けていない者
3 補助対象事業
補助対象事業は、交付決定の日の属する年度の4月1日以降に契約するもので、交付決定の日以降かつ当該年度の3月31日までに完了するもの
○省エネ診断
○省エネ改修(次のいずれか)
・全体改修(改修後の住宅全体が省エネ基準又はZEH水準に相当することについて、BELS等の評価・認証を受けるもの(BELS等認証必要))
・部分改修(住宅の部分について別表1-1に定める改修を行うものであって、複数(2ヶ所以上)の開口部の断熱改修を含むもの(BELS等認証不要))
※省エネ設計は補助対象外
※省エネ診断と省エネ改修は併用可能
※断熱改修にあたらない外壁塗装(遮熱、断熱タイプ含む)及び屋根の葺替え等の改修は補助対象外
※補助金交付決定前に事業が完了する場合は補助対象外
【省エネ基準とZEH水準について】
○省エネ基準・・・断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4を満たすこと
○ZEH水準・・・・断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすこと
4 補助対象経費
○省エネ診断
・住宅の省エネ診断のための費用
・BELSの評価・認証を受けるための費用
○省エネ改修(※モデル工事費の定めがあるものはモデル工事費が上限)
・開口部の断熱化に係る改修費用(窓・ガラス交換、内窓設置、ドア交換)
・躯体等の断熱化に係る改修費用(外壁・屋根・天井・床の断熱化)
・設備の効率化に係る改修費用(高断熱浴槽・高効率給湯器・節湯水栓・LED照明等の設置)
5 主な補助要件
・県内に所在する住宅であること(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む)
・同一住宅に対する補助金の交付は、省エネ診断及び省エネ改修についてそれぞれ1回限り
・省エネ改修を行う住宅は次に該当するもの
1.地震に対する安全性が別表1-2に定めるいずれかの方法により確認できること
2.現にZEH水準を満たしていないもの
※補助を受けるためにはこのほかにも要件があります。詳細は補助金交付要綱をご覧ください。
6 補助の内容 (概要)
事業種別 | 補助対象 | 補助要件 | 対象経費 | 補助率 | 補助額(上限) [地域2,3の場合]※1 |
加算額(上限) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省エネ診断 | 戸建住宅 | - | ・省エネ診断に要する費用 ・BELSの認証に要する費用 |
2/3 | 22千円 | - | ||
省エネ改修※2 | 全体改修 | 省エネ基準 | 戸建住宅※3 | BELS等の評価・認証 | 省エネ改修に要する費用 ・開口部及び躯体等の断熱化に係 る費用 ・設備の効率化に係る費用※4 |
23% 「省エネ改修に係る工事費」又は「モデル工事費の合計」のいずれか低い額に対する割合。 |
766千円 [950千円] |
最大200千円※5 以下の全ての室の外気に面する部分の断熱改修を行う場合。 1.居間、台所及び食堂 2.脱衣所 3.上記以外で改修する室 |
ZEH水準 | 1,025千円 [1,200千円] |
|||||||
部分改修 | 省エネ基準 | 複数の開口部の改修を含む | 766千円 [950千円] |
|||||
ZEH水準 | 1,025千円 [1,200千円] |
※1 県内の地域区分は、地域区分表参照
※2 現に省エネ基準を満たしている住宅及び住宅の部分にあってはZEH水準を満たすよう改修を行うものに限る
※3 省エネ改修を行う住宅は次に該当するもの
・地震に対する安全性が別表1-2に定めるいずれかの方法により確認できること
・現にZEH水準を満たしていないもの
※4 設備の効率化に係る費用は開口部及び躯体等の断熱化に係る費用と同等以下
※5 補助対象事業費に補助率を乗じて得た額又は補助額(上限)のいずれか低い額が上限
7 申請手続きについて
主な事業の流れ
募集期間
令和6年5月15日(水) ~ 令和6年11月15日(金)※必着
※先着順、予算がなくなり次第終了
申請方法
・補助要件に専門的な内容を含みますので、まずは工務店や設計者へ御相談ください。
・所定の書類を添えて補助金交付申請書を最寄りの申請窓口へ提出(郵送又は持参)してください。
・補助金交付決定前に事業が完了する場合は補助対象外となります。
申請窓口 ((一財)ふくしま建築住宅センター)
窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
県北事務所 |
〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター1F | 024-573-0121 |
県中事務所 |
〒963-8851 郡山市開成5丁目10-5 |
024-995-5022 |
いわき事務所 |
〒970-8026 いわき市平字童子町4-18 いわき建設会館3F |
0246-35-1050 |
会津事務所 |
〒965-0830 会津若松市西年貢2丁目1-17 |
0242-38-3611 |
本事業に関する要綱等
福島県省エネルギー住宅改修補助事業 補助金交付要綱一式 ※R6.4.30 改正
県補助事業の併用関係一覧 ※R6.4.1 改正
国事業との併用関係表 ※R6.4.1 改正
対象製品の検索(子育てエコホーム支援事業対象製品検索ページ)
申請書の様式等 (※必ず今年度の様式を使用してください)
補助金交付申請書(第1,1-1,1-2号様式) [Excelファイル/194KB] ※R6.4.30 改正
その他の様式(第2~10号様式) [Wordファイル/68KB] ※R6.4.30 改正
債権者登録申請書 [Excelファイル/538KB] ※債権者登録についての詳細はこちら
申請マニュアル
「福島県省エネルギー住宅改修補助事業」申請マニュアル [PDFファイル/4.32MB]
事業に関するお問い合わせ窓口 (問い合わせ先は事業フロー参照)
○受付・提出書類に関すること
一般財団法人 ふくしま建築住宅センター(本部)
〒960-8061 福島市五月町4番25号 福島県建設センター4F
Tel:024-573-0118 FAX:024-573-0160
○補助制度に関すること
福島県土木部建築指導課 民間建築担当
〒960-9670 福島市杉妻町2番16号
Tel:024-521-7529 FAX:024-521-8049
8 Q&A
よくある質問 [PDFファイル/386KB] ※R6.4.30 更新
9 その他
住宅リフォームの減税については、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会ホームページを御確認ください。
県内の省エネルギー技術講習会合格者は、住宅省エネルギー技術講習会ホームページを御確認ください。
令和5年度は28件の省エネ改修へ補助しました。これによる年間CO2排出削減量はおよそ22tです。