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令和4年2月20日から長期優良住宅の認定申請手続きが変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月18日更新

令和4年2月20日から長期優良住宅の認定申請手続きが変わります

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正され、令和4年2月20日に施行されることに伴い、長期優良住宅の認定手続きが変更となります。

 認定申請手続きの変更について [PDFファイル/637KB]

 

1 認定申請時の添付図書の変更

 令和4年2月20日以降は、これまで登録住宅性能評価機関が交付していた適合証に代わり、確認書等を添付することになります。

 ※確認書等:認定申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し

 

2 手数料の変更

 福島県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正し、令和4年2月20日から施行します。

 認定申請に添付できる図書が適合証から確認書等に代わり、登録住宅性能評価機関が審査する項目が長期使用構造等のみとなり所管行政庁の審査範囲が変更となったことから、手数料の額を改定します。

 なお、経過措置として、令和4年2月20日から令和4年3月31日までの間、登録住宅性能評価機関が交付した適合証を添付する認定申請に係る手数料の額は、従前と同額とします。

 福島県長期優良住宅法関係手数料一覧 [PDFファイル/74KB]

 福島県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例 [PDFファイル/237KB]

 

3 災害配慮基準の新設

  次の区域内に建築する住宅は長期優良住宅の認定を行わないこととします。

対象区域
区域名称 根拠法令
地すべり防止区域 地すべり等防止法 第3条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項
災害危険区域

建築基準法 第39条第1項

※認定を受けて建築しようとする長期優良住宅が、出水による危険の著しい区域として指定した災害危険区域において、当該区域に関する条例等が規定する構造基準に適合し、建築が認められている場合を除く。

津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律 第72条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法 第56条第1項

 
 福島県長期優良住宅法第6条第1項第4号に規定する自然災害配慮基準 [PDFファイル/113KB]

 


4 問合せ先

長期優良住宅建築等計画の認定申請に関する問合せは こちら[問合せ先一覧]

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