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補償のいろいろ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月26日更新

1.土地の補償(土地代金)

 土地の1平方メートル当たり単価は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などをもとに、適正な土地価格を算定します。

 この場合、地目、面積は土地登記簿に記載されているものではなく、地目については現況により、面積については実測により、それぞれ算出します。

 

2.建物の補償(建物移転料)

 土地に建物がある場合は、その建物の配置、種類、構造、敷地の形状などに基づき通常妥当と思われる移転工法(再築工法、ひき家工法、改造工法など)を決定し、移転に必要な費用を補償します。

・再築工法

 残地、隣接の自家用地または自家用地以外の土地に建物を移転することが合理的と認められる場合は、建物の現在価値と取り壊し費用などを補償します。

・ひき家工法

 残地または隣接地の自家用地に建物を移転する余地があり、ひき家することが合理的と認められる場合は、そのために必要となる費用を補償します。

・その他

 建物のごく一部が事業用地にかかり、その部分の切り取りや改造が可能な場合はそのために必要となる費用を補償します。

 

3.工作物の補償

 移設することができる工作物(フェンス、物置など)については、移転に必要な費用を、移設することができない工作物(ブロック塀、井戸など)については同種のものを新設するために必要な費用を補償します。

 

4.立木の補償

 庭木などで移植することが相当と判断される立木については、移植に必要な費用などを、伐採することが相当と判断される立木については、伐採による損失額を補償します。

 

5.建物の移転に伴う諸経費の補償

・仮住居補償

 建物をひき家工法、改造工法などにより移転する場合は、移転工事期間中住まいが必要となります。この場合には、建物の規模世帯人員や家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。

・動産移転

 建物の移転に伴う動産(家財道具、商品、諸材料等)については、荷造り、運搬などに必要な費用を補償します。

・借家人補償

 貸借している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償します。

・営業補償

 店舗や工場などを移転することにより販売や製造を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などの補償をします。

・移転雑費

 建物の移転に伴い新たに必要となる経費として、建築物確認申請手数料、その地方の慣習で行う上棟式や建築祝などに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転挨拶状の費用などを補償します。

 

6.その他の補償

 これらの補償のほかに、残地に損失があった場合の補償や、貸家の移転に伴う家賃減収補償などもあります。