県中建設管内砂防図
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月12日更新
県中建設事務所管内の土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所)、法律に基づく指定地(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)を記した5万分の1の縮尺の地図です。
5万分の1の縮尺ですので、正式に区域を確認する際は、必ず県中建設事務所河川砂防課または区域の存する市町村にお問い合わせください。
5万分の1の縮尺ですので、正式に区域を確認する際は、必ず県中建設事務所河川砂防課または区域の存する市町村にお問い合わせください。
土砂災害危険箇所、法律に基づく指定地について
土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所)
土砂災害の発生するおそれのある箇所です。法律に基づく指定地になっていない(法指定されていない)場合、行為の制限等はありませんが、日頃から土砂災害に注意をしていただくようお願いします。
法律に基づく指定地
砂防指定地・・・砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した区域です。
地すべり防止区域・・・地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)第3条に基づき、地すべりによる崩壊を防止するための施設を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地として、農林水産大臣または国土交通大臣が指定した区域です。
急傾斜地崩壊危険区域・・・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号)第3条に基づき、急傾斜地の崩壊により相当数の居住者その他の者の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、その急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発するおそれがないようにするため、一定の行為の制限をする必要がある土地として、都道府県知事が指定した区域です。
地すべり防止区域・・・地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)第3条に基づき、地すべりによる崩壊を防止するための施設を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地として、農林水産大臣または国土交通大臣が指定した区域です。
急傾斜地崩壊危険区域・・・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号)第3条に基づき、急傾斜地の崩壊により相当数の居住者その他の者の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、その急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発するおそれがないようにするため、一定の行為の制限をする必要がある土地として、都道府県知事が指定した区域です。
県中建設管内砂防図(県中建設事務所)(須賀川土木事務所)
※ 県中建設管内砂防図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものです。
分割図をご覧いただけます。
こちら [PDFファイル/2.04MB]をクリックすると、メッシュ図が表示されますので、メッシュ図上でご覧にないりたい箇所の番号をクリックしてください。
または、メッシュ図に対応した下表の番号をクリックして、ご覧ください。
県中建設管内砂防図(三春土木事務所)(石川土木事務所)
※ 県中建設管内砂防図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものです。
分割図をご覧いただけます。
こちら [PDFファイル/1.32MB]をクリックすると、メッシュ図が表示されますので、メッシュ図上でご覧にないりたい箇所の番号をクリックしてください。
または、メッシュ図に対応した下表の番号をクリックして、ご覧ください。