建設リサイクル法(工事着手の7日前までに届け出が必要)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月18日更新
■届け出の対象となる工事
○ 法第10条で、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。
届け出の対象となる建設工事
(1)コンクリート、(2)アスファルト・コンクリート、(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築・増築工事などで、下記の規模以上の工事が該当します。これらの資材を基準に従って分別(解体)し、再資源化しなければなりません。
工事の種類 |
工事の規模 |
建築物の解体 |
延べ面積 80m2以上 |
建築物の新築・増築 |
延べ面積 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) |
工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) |
工事金額 500万円以上 |
■届け出の時期と窓口 (工事着手の7日前まで)
対象建設工事の発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について、県南建設事務所建築住宅課(Tel0248−23−1636)を経由して、福島県知事に届け出なければなりません。
■建築リサイクル法について
詳細は、「建築リサイクル法の概要」をご覧ください。