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物損事故の手続き(道路施設を壊したとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月6日更新

物損事故の手続き(道路施設を壊したとき)

○交通事故等で道路施設を破損した場合には、原則的に、原型復旧していただくことになります。(道路法第22条の規定による)

○当事務所へ、ご本人様・代理人様からご連絡と手続きをしていただくことになります。

  <確認内容>
    ・道路施設復旧の責任者(原因者)について。
    ・保険会社への連絡等について。
    ・復旧方法について。

○道路施設は細かな基準(道路構造令など)により設置されています。

 基準に満たない場合は再度施工していただく場合がございます。
 

 詳しくはお問い合わせください。

 sode 289 nori

問い合わせ先 : 棚倉土木事務所 業務課   0247-33-3131