建築士法
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月24日更新
建設士法に関すること
所属建築士事務所のみなさまへ
「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が平成26年6月25日から施行されることに伴い、附則第3条の規定による届出が義務化されました。
これにより、上記法施行日から1年以内に、所定の様式により建築士事務所に属する建築士の氏名等を当建設事務所へ届け出していただくことになります。
なお、届出の要綱および様式については下記のURLを参照ください.。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/zimusyokaisetu.html
担当 総務部行政課 Tel0242-29-5414