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会津若松三島線(大谷工区)の事業認定、手続開始の告示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

会津若松三島線(大谷工区)の事業認定、手続開始が告示となりました

大沼郡三島町大字宮下字牧ノ原地内において、会津若松三島線のバイパス事業(大谷工区)を行っております。

このことについて、令和3年1月18日に土地収用法による事業認定が告示され、令和5年7月21日に同法による手続開始の告示がされましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。

なお、起業地においても立て看板にて本ホームページの掲載と同様の内容を掲示していることをご承知おきください。

告示内容

1.手続開始の告示があった土地

 イ 収用の部分

   福島県大沼郡三島町大字宮下字牧ノ原地内

 ロ 使用の部分

   福島県大沼郡三島町大字宮下字牧ノ原地内

  (注)この土地を表示する図面は、三島町役場で御覧ください。

2.土地価格の固定について

  前記1.の土地については、手続開始の告示のあった日をもって土地価格が固定されることになります。

3.関係人の範囲の制限について

  手続開始の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。

4.損失補償の制限について

  手続開始の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、

  あらかじめ福島県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

5.裁決申請の請求について

  裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、

  自分が権利をもっている土地について裁決の申請をはやく行うよう起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求について

  土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、

  土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。

  この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立てについて

  明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、

  直接福島県収用委員会宛にすることができます。

8.パンフレットの配布について

  補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので

  必要な方は福島県会津若松建設事務所総務部用地課又は三島町役場産業建設課においでくだされば配布いたします。

9.その他不明な点については、福島県会津若松市追手町7番5号所在の

  福島県会津若松建設事務所総務部用地課〔電話0242(29)5424〕に照会ください。

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