道路施設破損事故を起こされた方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
道路施設破損事故を起こされた方へ
自動車事故等により福島県が管理する道路施設を破損された場合、そのままの状態で放置されますと二次的な事故を発生させてしまう恐れがあります。
事故を起こされた方の責任で早急に道路施設を復旧する必要がありますので、まずは本人もしくは保険会社等より会津若松建設事務所 管理課(0242-29-5451)まで連絡願います。次に下記の手続きに基づき早くに対応してください。提出時期 | 提出様式名 | 提出方法 | |
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提出書類 | 事故直後 | 様式1 手続代行者通知書(PDF:3KB) ※保険で対応する場合のみ提出 | 郵送またはFax |
様式2 誓約書(PDF:3KB) | 郵送 | ||
復旧完了後 | 様式3 復旧完成届(PDF:26KB) (復旧状況写真を添付) | 郵送 | |
提出先(郵送・Fax) | 〒965-8501 福島県会津若松市追手町7番5号(新館3階)会津若松建設事務所 管理課電話:0242-29-5451 / Fax:0242-29-5459 | ||
その他 | 事故現場の復旧を依頼する施工会社が分からない場合は、上記まで連絡ください。 |
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