管内の建築などに関する問い合わせ先
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月4日更新
管内の建築などに関する問い合わせ先
-
建築基準法について
会津若松市内の建築基準法第6条第1項第4号の建築物
会津若松市 建築住宅課 0242-39-1307 上記以外の建築物・中間検査については
会津若松建設事務所建築住宅課 0242-29-5461 -
都市計画区域の内外・用途地域・建ぺい率・容積率・道路
各市町村窓口にお問い合わせください。
会津若松市 都市計画課 0242-39-1261 会津坂下町 建設課 0242-84-1506 湯川村 産業建設課 0241-27-8850 柳津町 建設課 0241-42-2117 会津美里町 建設水道課 0242-55-1181 三島町 産業建設課 0241-48-5566 金山町 建設課 0241-54-5311 昭和村 産業建設課 0241-57-2123 -
都市計画法に関する開発許可、土地区画整理法第76条申請、建築士法、建築士事務所、急傾斜地に関する許可、道路占有許可
(会津若松市)会津若松市 開発管理課 0242-39-1266 (管内町村)会津若松建設事務所行政課 0242-29-5414 -
建設工事の請負契約をめぐる紛争
土木部 企画技術総室技術管理課 建設産業室 024-521-7452 -
人にやさしいまちづくり条例
会津若松建設事務所 建築住宅課 0242-29-5461 -
その他建築に関すること
会津若松建設事務所 建築住宅課 0242-29-5461
建築基準法第6条第1項第4号の建築物について
建築工事・解体工事等を行おうとする敷地の区域やその建築物の構造・規模、用途に関する以下表にて建築基準法第6条第1項第4号の建築物かどうか判断してください。
建築基準法第6条第1項第4号の建築物かの判断表
表の要件に当てはまる場合は、チェック欄に○を記入してください。
チェック欄 | 要件 | |
---|---|---|
1 | 敷地は都市計画区域内である | |
2 | 木造で階数が2以下、かつ、延べ床面積が500m2以下である | |
非木造で階数が平屋、かつ、延べ床面積が200m2以下である | ||
3 |
下記の用途の建築物ではない 記
上記の用途に供する床面積が200m2以下 |
判断方法
チェック欄の○について | 判断 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
1,2,3の欄にそれぞれ1つずつ○がある | 建築基準法第6条第1項第4号の建築物である | 会津若松市役所 建築住宅課 0242-39-1307 |
○のない欄がある | 建築基準法第6条第1項第4号の建築物ではない | 会津若松建設事務所 建築住宅課 0242-29-5461 |