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こんなときにご連絡ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

こんなときにご連絡ください

宮下土木事務所管内において、次の各項目に該当する行為を行う際には、場合によって許可や承認等を受ける必要が あるため、事前に総務課までお問い合わせください。

1. 道路に関する工事をするとき

主な工事の例

  • 法面路肩の埋立てまたは切取り等
  • 新規道路の取付工事等
  • 水道や下水道、ガス等の埋設工事
  • 車両の乗り入れ、商品積み下ろしのための歩道切下げまたはガードレール及び縁石の撤去等
  • 農道整備事業、都市計画事業、土地改良事業、土地区画整理事業等による道路改築
  • 並木、街灯、花壇等に関する工事
  • 工場、店舗、車庫等の前面の舗装等

2. 道路に一定の工作物、物件または施設(これを「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用するとき

占用することができる物件の例(道路法32条)

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他のこれらに類する施設
  • このほか政令で定めるもの

3. 河川や河川の近くで工事をするとき

  • 堤防付近で盛土や掘削等を行うとき
  • 樹木伐採を行うとき
  • 桜等植樹を行うとき

4. 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内で工事をするとき

  1. 砂防指定地内で次のいずれかに該当する行為をする際には、知事の許可を受けなければなりません。

    (福島県砂防指定地等管理規則第4条)

    • 工作物の新築、改築、移転または除却
    • 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(砂防施設たる土地にかかる行為を含む。)
    • 土石または砂れきの採取(鉱物の掘採を含む。)、集積または投棄
    • 立木竹(砂防設備たる立木竹並びに風倒木竹及び枯損木竹を含む。)の伐採
    • 樹根、芝草または埋もれ木の採取
    • 木竹、土石等の滑下または地引きによる運搬
    • このほか、知事が治水上砂防のため支障があると認めて指定する行為
  2. 地すべり防止区域内で次のいずれかに該当する行為をする際には、知事の許可を受けなければなりません。

    (地すべり等防止法第18条)

    • 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
    • 地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
    • のり切または切土で政令で定めるもの
    • ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設または工作物で政令で定めるものの新築または改良
    • このほか、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
  3. 急傾斜地崩壊危険区域内で次のいずれかに該当する行為をする際には、知事の許可を受けなければなりません。

    (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)

    • 水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
    • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
    • のり切、切土、掘削または盛土
    • 立木竹の伐採
    • 木竹の滑下または地引きによる搬出
    • 土石の採取または集積
    • このほか、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

5. 道路や河川との土地境界を確定したいとき

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