高齢者の居住の安定確保に関する法律
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)
現在、急速な高齢化が進み、高齢者の単身・夫婦世帯数の増加が見込まれています。また、持ち家、賃貸住宅を問わず、高齢者の身体機能低下の状況に対応した住宅は少なく、民間賃貸住宅においては高齢者の病気や事故等、大家が高齢者の入居を敬遠する傾向があります。
このようななか、高齢者が安全に安心して暮らし続けることができるよう住環境整備の促進を図るため「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が平成13年に施行され以下のような制度があります。
≪サービス付き高齢者向け住宅の登録制度≫
介護・医療が連携して高齢者の生活を支援するサービス付きの高齢者向け住宅の供給を促進するため、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき平成23年度に創設されました。
高齢者向けの賃貸住宅、または、有料老人ホームであって、基準を満たすサービスを提供する事業者は、サービス付き高齢者向け住宅について、都道府県知事、政令市・中核市の長の登録を受けることができます。
※サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
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