ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 喜多方建設事務所 > 建築基準法第6条第1項第4号の指定区域について

建築基準法第6条第1項第4号の指定区域について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月21日更新

建築基準法第6条第1項第4号の指定区域について

 喜多方管内(喜多方市及び耶麻郡の町村)において、当該区域の指定なし

 

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。