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【重要】南会津管内で盛土規制法の運用が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月24日更新

 

 危険な盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。

 南会津管内(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)については令和6年9月24日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。

  盛土規制法パンフレット(一般の方向け) [PDFファイル/11.08MB]

  盛土規制法パンフレット(事業者の方向け) [PDFファイル/9.38MB]

 

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります

 ○ 令和6年9月24日時点で行っている盛土等については、規制開始日から21日以内(令和6年10月15日まで)に
  届出が必要です。

 ○ 新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。

   ※対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。

 ○ 規制区域の図は、こちらを参照してください。

   盛土規制法の規制区域

許可申請の手引・技術的基準・様式等

​​ ○ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引

 ○ 盛土規制法に関する技術的基準

 ○ 盛土規制法に関する様式集

 

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