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船舶の緊急待避

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月16日更新

第1船だまりへの小型船舶の緊急待避について

 海難その他航行上の支障が生じたことにより、緊急やむを得ず相馬港第1船だまりに一時待避する場合の受入可能係留場所は、第1船だまり防波堤突端(-3.0m泊地)となります。→写真の赤い丸で囲んだ部分

 なお、災害復旧工事の関係で、当面の間、受入を停止しております。

あ

◆問い合わせ先 港営・用地係 電話0244-26-7214

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