警視庁航空隊と覚書を取り交わしました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月6日更新
福島県福島空港事務所と警視庁航空隊は、富士山等が噴火または噴火警報が発表された際に、航空隊が有する
航空機(ヘリコプター)の退避場所として福島空港を使用することについて、覚書を取り交わしました。
火山が噴火した場合、火山灰の吸い込みによりエンジン停止などの危険性が高まり、航空機の運航に大きな支障を
きたす恐れがあります。
福島空港は、東京から約200km離れた位置にあり、東京と同時に被害を受ける恐れが少ないとされ、途中で給油
せずに移動できる範囲にある点などの理由から、一時退避場所として選定されました。
また、東日本大震災でも救援物資の受け入れや救援活動支援の拠点として機能した実績があり、今回取り交わした
覚書は、防災拠点としての重要性が高まる意義深いものと考えています。
調印式は平成29年10月19日に福島空港ビルで行われ、福島空港事務所長と警視庁航空隊長が覚書に調印しまし
た。