●購入された方
ア 申請等の目的で購入したが、法令改正、病気等によって今後使用する見込みがない場合。
イ 現金で納付すべきところを、誤って購入した場合。
ウ 申請等に必要とする金額または券種を誤って購入した場合。
エ 他の地方公共団体に納付すべきところを、誤って福島県の収入証紙を購入した場合。
オ 許可、登録等手数料または証明書、免許証等交付手数料のために購入したが、許可、登録等または証明書、
免許証等の交付にならなかった場合。
カ 収入印紙と誤って購入した場合。
キ 証紙の種類が廃止されたとき、または、証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。
●売りさばき人
ア 売りさばき業務を廃止した場合。
イ 売りさばき人の責任によらず、証紙の汚れ、破れが生じ、収入証紙として使用することが適当でないと認め
られる場合。
ウ 売りさばき人の指定を取消された場合。
エ 証紙の種類が廃止されたとき、または、証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。
※なお、売りさばき人への還付金額は、証紙額面から証紙取扱手数料を除いた額です。
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